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納税額に変化がない場合の、確定申告書の修正について

個人事業主・課税事業者です。

令和5年度、令和6年度の確定申告で、下記の消費税の期末処理を計上していないことに気が付きました。
納付する所得税額・消費税額に変更はありません。

①未払消費税計上
仮受消費税 / 仮払消費税
       未払消費税
       雑収入

②翌期
未払消費税 / 普通預金

そのため、貸借対照表(負債・資本の部)の仮受消費税等の科目欄に、数百万円が負債として記載されております。

税額が変わらない場合、確定申告の修正はできないようですが、どのような対処が必要でしょうか。

税理士の回答

貴殿のケースであれば、令和7年分の確定申告の際に、正しい数値になっていれば良いです。
少しの間、すっきりしないかもしれませんが、来年、正常値になります。

令和5年、令和6年の経理処理について確認してください。
 ①②の処理を5年度、6年度でそれぞれ処理してください。

・その後、それぞれの年分で
  所得税で、①の雑収入分がプラスとなりますので、所得税の再計算が
  必要になります。
   → 再計算の結果、税額に変更がなければ①の処理をしたままでOK
    → 所得税の納税額が増える場合は、修正申告
     → 所得税の納税額が減る場合は、更正の請求

①②の処理で、正しい処理をした総勘定元帳を作成しておくのが良いと思います。

本投稿は、2025年05月28日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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