不動産所得
以前購入して住んでいたマンションの一室を賃貸契約で貸していたのですが
賃借人が自死してしまい連帯保証人の方から室内の原状回復をして頂きました。
また、別途損害賠償として金銭を受領しました。
そこで相談ですが
今年の確定申告では損害賠償金を収入として申告が必要でしょうか?
また、収入となった場合は不動産収入の収支内訳書の科目として「その他の収入」欄に金額だけを記入すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、その他の収入として、計算に入れて良いです。

損害賠償金については、非課税となるケースと課税となるケースがあります。
個人が心身に加えられた損害について受け取る損害賠償金については、原則として非課税となります。
一方で、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金は課税されます。
原状回復は別途していただいているとのことなので、損害賠償金がどういう位置づけに該当するか(心身の損害によるものなのか、当面の収益の補填としてうけとったものなのか)によります。
課税される場合は、その他の収入への計上で良いです。
◆ご参考
・個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2201.htm
・加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
ご回答有難うございました。
初めての事だったのでどうしたら良いのか分からなくてネット検索していました。
これですっきりしました。
本投稿は、2025年06月01日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。