税理士ドットコム - [確定申告]扶養控除などをし忘れ、年調未済になっている場合はどうするべきか。 - 年調未済であり、所得控除の適用漏れであれば、所...
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扶養控除などをし忘れ、年調未済になっている場合はどうするべきか。

少ない年金を受け取りながら働いている70歳なのですが、
30代の娘(無職で所得無し)と一緒に暮らしていて「扶養控除」と「ひとり親控除」に該当するにもかかわらず、昨年(令和6年中)控除等申告書に扶養控除やひとり親控除の記載をしないまま勤務先に提出してしまったままでいたことに最近になって気が付きました。

また源泉徴収票を確認すると、
「年調未済」になっていて年末調整されていないことにも気が付きました。

この場合、今からでも確定申告すればいいのでしょうか?
今から確定申告をした場合ペナルティを受けてしまうのでしょうか?

税理士の回答

年調未済であり、所得控除の適用漏れであれば、所得税の還付になる可能性が高いです。
還付の場合、申告期限から5年以内であれば確定申告できます。
還付の場合、ペナルティはございません。

✅今から確定申告をすれば、扶養控除やひとり親控除を反映して正しく税金を取り戻すことが可能です。
しかも、ペナルティ(延滞税や加算税)は一切発生しません。むしろ還付になります。

お答えいただきありがとうございます。

還付申告とは、確定申告書を書いて(マイナカードを持っていないので)税務署に提出すれば良いということでしょうか?

また確定申告書を提出の際に必要書類をコピーしたものを添付して提出すればいいのでしょうか?

ご認識の通りです。
基本的には確定申告書の提出のみで事足りるかと思います。
社会保険料控除や生命保険料控除を受けるのであれば控除証明書が必要です。
給与や年金の源泉徴収票は添付不要です。

お答えいただきありがとうございます。

たびたびの質問で申し訳ないのですが質問させてください。

自分で還付金の計算をしてみたのですが還付が無いみたいなのですが、それでも普通に確定申告書を書いて出してもいいのでしょうか?

給与所得 583100円から

基礎控除+扶養控除+ひとり親控除+社会保険料の控除額を差し引くという計算で合っていますでしょうか?

還付申告をしても還付金がなかった場合、結果的に確定申告するのが遅くなったためにペナルティを受けてしまうことがあるかどうかが気になります。

給与と年金の源泉徴収票に源泉徴収税額の記載はないでしょうか。
年調未済であれば、給与の源泉徴収税額は発生していると思います。
源泉徴収税額と、確定申告で計算した納税額との差額が還付となります。

基礎控除(48万円)と扶養控除(38万円)だけで所得控除は86万と、
給与所得583,100円を超えていますので、課税所得は0円となり、
源泉徴収税額がそのまま還付になると推察されます。

なお、還付申告はできる規定ですので、還付金が不要であればしなくても良いというものです。
ペナルティが発生するのは、追加で納税が発生した場合とお考え下さい。

給与の源泉徴収票には源泉徴収税額が数千円記載されていますが、年金の源泉徴収票には源泉徴収税額0円と記載されています。

基礎控除と扶養控除だけで給与所得額を超えるということは、
申告し忘れた扶養控除を確定申告書に記載して提出すれば課税所得が0円になり、源泉徴収税額がそのまま還付になるかもしれないということですね。

早速確定申告をしたいと思います、
ご丁寧に細かく教えてくださりありがとうございます。

本投稿は、2025年06月24日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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