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一部事業用に使用している車を売却した場合確定申告は必要ですか。

飲食店を経営する個人事業者で、仕入等の際に自家用車を使用しておりガソリン代等を経費計上しています。主に日常生活で使用する車両ということで固定資産台帳には載せておらず減価償却費は経費計上していません。
この車両を売却した場合は確定申告は必要でしょうか?
また、一部でも事業用に使用する場合は固定資産台帳に記載すべきでしたでしょうか?

税理士の回答

車自体を事業用に資産として計上していないので、必要ないと考える。
載せる必要はないと考える。

  主に事業用で使用する車両の場合は、事業で使用する割合に応じて車両を資産計上した方がよいと思いますが、主に私用で使うということなので、竹中先生のおっしゃる通り、売却時の仕訳は不要と考えます。

ご回答ありがとうございました。

ご回答ありがとうございました。

佐藤和樹

結論からいうと

① 確定申告は必要です(原則として譲渡所得が生じます)

事業用資産として計上していない自家用車を売却した場合、たとえ一部事業に使っていたとしても、帳簿上は「個人資産の売却=譲渡所得の対象」となります。


② ただし、譲渡所得の特例で非課税になる可能性が高いです

所得税法では、以下のような資産の譲渡には譲渡所得の非課税規定が設けられています(所得税法第9条1項9号)。

「生活に通常必要な動産」の譲渡によって生じた所得は非課税。

自家用車は通常この「生活に通常必要な動産」に該当し、非課税となります。

ポイント:
• 生活用・日常用と認められる程度の車両
• レジャーや買い物、通勤用などが中心で、事業割合がごく一部(2〜3割以下)程度

こうした場合、売却益があっても確定申告不要です。

本投稿は、2025年07月08日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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