前年度の経費における、消費税区分の間違い(免税事業主)
お世話になっております。
私は個人事業主(免税事業主)なのですが、昨年度の仕分けが間違っていたことに気づいたのでご相談させてください。
アパートの家賃を家事按分して経費入力していたのですが、非課税とするべきところを課税10%で処理しておりました。
この場合、どのような対応をすればいいでしょうか?
調べたところ、「免税事業主は収入の税区分以外なら間違えても問題ない」と見かけたのですが、なにか修正するべきことがあれば教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

修正不要です。
免税事業者の場合、売上の税区分は、1,000万円判定における基準期間における課税売上高を算定するのに必要ですが、仕入の税区分は特段使用しないため、誤っていても問題ないかと存じます。
本投稿は、2025年08月02日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。