不動産取得税、登録免許税を資産計上したい
個人の確定申告において今後の融資における銀行評価のマイナスを避けるために何とか黒字にしたく不動産取得税、登録免許税を可能で有れば資産計上したいです。法人であれば一括費用計上か資産計上か選択出来ると理解してますが個人の場合は一括費用計上の1択だと聞いており、その理解で相違ないか。出来れば資産計上したいので良い方法をご助言いただけると有り難いです。
税理士の回答

竹中公剛
不動産取得税、登録免許税を可能で有れば資産計上したいです。
してもよいです。
取得した固定資産の取得費に入れます。
それだけのことです。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございました。

その理解で間違いないです。
大蔵財務協会が出版している所得税基本通達逐条解説、49-3の解説によれば、次のようになっています。
法人税の取扱いでは、登録免許税等の租税公課については企業経理に委ねることを前提として損金算入の選択を認めることとしている(法人税基本通達7-3-3)が、個人の場合は、個人事業者における記帳の状況を踏まえ、画一的に取り扱うこととしている。
ご回答ありがとうございます。やはり個人の場合は一括で損金計上のみの様ですね。理解致しました。

竹中公剛
ご回答ありがとうございます。やはり個人の場合は一括で損金計上のみの様ですね。理解致しました。
長谷川文男先生の意見に沿って処理をお願いします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年08月08日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。