フリマアプリでの年をまたぐ売上の扱いについて
現在メルカリやヤフーフリマ等のフリマアプリで物を販売しており、今年の利益が20万円を超えそうであるため確定申告を予定しております。
質問①
例えば12/31に商品が売れ、発送したのち1/2にフリマアプリから私へのアプリ内での入金(メルペイやPayPayとして)がされた場合、この取引は年内の売上として換算すれば良いでしょうか?
個人事業ではないので仕訳をしているわけではありませんが、いわゆる売掛金だと思えば良いですか?
質問②
現在売上として得たメルペイやPayPayはアプリ内でそのまま使用しておりますが、だいぶ貯まってきたため一度自身の口座に入金しようと思っています。
商品が売れた時点で「売上」となるのであれば、アプリ内のメルペイやPayPayをいつ口座に入金しようが申告には何も関係がないと思っていいでしょうか?
税理士の回答

①商品が年内に売れた場合は、年内の売上として計上する必要があります。
仕訳は、売掛金**/売上**
⓶自身の口座入金は、いつ入金しようが申告には関係ありません。

三嶋政美
①については12月31日に商品を販売し発送が完了した時点で「売上の成立」とみなします。入金が翌年1月2日であっても、経済的実態として年内に販売が完了していれば、その取引は年内の収入(売掛金に相当)として扱うのが原則です。フリマアプリの入金サイクルは会計上の期ずれにすぎません。
②については、メルペイやPayPay残高を現金化するタイミングは課税時期に影響しません。すでに商品販売時点で所得が確定しているため、残高を口座に移すか否かは「資金移動」に過ぎません。申告上は販売時=収入発生時点で認識すれば十分です。
本投稿は、2025年10月07日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。