クレジットカードのショッピング枠でクレカ現金化
クレカ現金化業者を利用しました。買い物代行、及び買取りという形でショッピング枠¥299,995に対して手数料¥30,200差引かれて入金されました。クレジット会社への支払いは勿論私で、手数料13%引かれており、利益としては出ていませんが、この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
手数料¥30,200差引かれて入金されました
損をしたということですね。
必要はないです。

利益は出ていないのですから、確定申告は必要ありません。
なお、その手数料が何かの所得の必要経費に該当する可能性はあります。
ただ、必要経費にするのに申告が必要とはなっていません。
クレジットカードのショッピング枠の現金化は、カード利用規約に違反する行為のようですから、その後のカードの利用に制限がかかる場合があります。お気を付けください。
本投稿は、2025年10月08日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。