非売品で価値が不明な場合
質問です。例えば非売品で価値がわからないものが懸賞で当たった場合、確定申告をしなければならない機会があれば、どう対応すればいいでしょうか。
税理士の回答
三嶋政美
懸賞で得た賞品は、原則として 一時所得 に該当します。たとえ非売品で市場価値が明確でなくとも、「課税対象となる経済的利益」を得た事実があれば、確定申告での扱いを検討する必要があります。
問題は「価値をいくらとみなすか」です。非売品の場合、通常は以下のいずれかの方法で金額を合理的に見積もります。
同種・類似品の販売価格を参考にする
オークションサイト・中古市場の相場を参考にする
主催者が賞品の参考価格を公表している場合はその金額を用いる
見積りが困難な場合でも、「0円」とするのではなく、客観的資料に基づく妥当な評価額を設定します。そのうえで、一時所得の特別控除50万円を差し引いた結果、課税対象額が生じるかどうかを判定します。
要点は、入手時点の合理的な価額を自ら算定し、説明できる状態にしておくことです。合理性が確保されていれば、税務上の問題は生じません。
お忙しい中ご丁寧なご回答をありがとうございました。
本投稿は、2025年11月21日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







