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口座開設キャンペーンで得た現金について

個人事業主なので毎年確定申告はしています。

仮想通貨取引所の口座開設キャンペーンとして、「口座へ10,000円以上の入金で現金1,000円プレゼント」というのがありました。

これは「一時所得」になると思うのですが、少額であってもこの分(1,000円)は確定申告時に記載する必要があるのでしょうか?

(他の一時所得は特にありません)

仮にもし記載の必要があるのでしたら、どのように書き進めていけばよいのか詳しく教えてください。

税理士の回答

結論
その1,000円は一時所得が原則です。
他に一時所得が無く、必要経費も無いなら特別控除50万円で差し引きゼロになるため、確定申告への記載は不要です。(記載するとしても「一時所得:収入1,000円・経費0・特別控除50万円=課税対象0」)
理由
口座開設や入金条件でもらう現金は、労務の対価や事業の対価ではなく、懸賞・キャンペーン類の臨時収入=一時所得と整理するのが安全です。一時所得は「(収入−必要経費−特別控除50万円)×1/2」で計算し、他に一時所得が無ければ1,000円は控除内で課税ゼロ。したがって、通常は申告書に書かなくても税額は変わりません。
※例外:同様のキャンペーン収入を多数・反復で得ていたり、仮想通貨取引を事業として行っている場合は、雑所得/事業所得扱いの余地が出るため個別判定が必要です。

素早く、そして丁寧な回答をありがとうございました。

そうしましたら、確定申告時には今回の一時所得は記載しない方向で進めてみようと思います。

本投稿は、2025年12月03日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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