司法書士からの返金処理の仕分けについて
業務の失敗から現在個人再生申告中で2年間ほど、司法書士の元お金を預けていましたが
今年1月より司法書士の、紹介で弁護士法人に業務を引き継ぐことになり、12月に手数料を除いた金額が返金され、1月に返金された金額全額弁護士に、送金しました。
当方個人事業のため通帳は業務兼用で年をまたいだため、確定申告の貸借対照表の資産預金に反映しています。仕分けとして事業主借でよろしいでしょうか
また期末預金残高が、営業所得を上回りますが問題ないでしょうか。
税理士の回答
事業用口座でなければ、事業主借での処理になります。
本投稿は、2026年02月01日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







