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過去に特定口座(源泉徴収あり)で得た株式配当金について

最近、配当金は源泉徴収ではなく「総合課税」扱いにすることが可能と知りました。

H26に特定口座(源泉徴収あり)で得た株式配当金について、「総合課税」扱いで
修正申告することが可能ですか?


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

総合所得の方が税率、或いは所得控除が利用できるのですね。確定申告はされているのですか?されていれば、選択肢をいずれか選択して申告し、誤りでは無いので更正の請求は出来ないでしょう。
ただ、確定申告を提出していなければ出来るのかと思います。
念のため、税務署に一本電話で確認すると確実です。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税において、以下に該当しないのでだめかもしれません。

当初申告要件が廃止された措置
https://www.nta.go.jp/information/other/encho/haishi_sochi.htm
【所得税関係】
•給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)
•保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例(所法64)
•純損失の繰越控除(所法70)
•雑損失の繰越控除(所法71)
•変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90)
•外国税額控除(所法95)
•資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所令182の2)

税理士ドットコム退会済み税理士

特定口座の源泉ありについては、確定申告をしない場合は申告不要制度を選択したこととなるため、その後に修正申告や更生の請求は出来ません。

税理士ドットコム退会済み税理士

修正申告とおっしゃるからには、既に一度確定申告をしていらっしゃいますね。
その場合、その申告書で、申告不要を含め、配当等の課税方法を選択したことになり、その後の変更はできません。

もし、確定申告していないのであれば、期限後申告で、総合課税を選択することができます。


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm

平成26年分の確定申告について株式の配当金を記載して申告されている場合には、源泉徴収有りの「申告不要」を選択したものと判断されますので、今から修正(更正の請求)をすることは残念ながらできません。
なお、平成26年分の確定申告書をまだ提出されていない場合には、申告不要を選択していない状況になりますので、期限後ではありますが配当金を含めた確定申告をすることができると考えます。

多くの税理士の方々からご回答を頂き、ありがとうございました。ただ、ご回答の質に余りにも大きな差があるのが驚きであり、また残念です。

To: 相田裕郎 税理士 
「~かと思います。」「税務署に一本電話で確認すると確実です。」「~だめかもしれません。」というご回答では多くの質問者は満足できないのではないでしょうか? 
税理士の皆さんが「税務署に一本電話で確認すると確実です。」なんて言い始めたら、税理士の存在意義って一体・・・というところですね。
しかも、二度も投稿されていて、ご自分の一回目回答と二回目回答で矛盾したまま放置とは・・・ 税理士としてご回答される以上、プロとして責任ある回答を期待したいところです。
多くの質問者にとって、ここは税理士という税の専門家が回答するサイトということで信頼して利用するのに、適当な回答を矢継ぎ早に投稿されても、はっきり言って迷惑です。
余計に混乱しますので、今後は、よく調べてから、ご自身が理解されたうえで回答されるのが良いのではないかと思われます。  

税理士ドットコム退会済み税理士

期限後申告の際、富樫先生のおっしゃるように、私も総合所得での申告は出来ないのかと存じます。
根拠としては、上述の通り。
ただ、理屈の部分としてはその理解となりますが、他の先生方が提示されたものも、確定申告提出済みの修正申告は不可。
ここまでは全員一致。
申告していない部分についての根拠も私の投稿の部分でこれも全員一致。

後は、理屈の部分でどうするか。
この部分の根拠はだれも提示されておらず、私の提示したものが唯一の根拠。
これ以上は、誰も何も確認していない、というのが現状ですね。

おそらく、質問者様は、総合所得での申告が可能だ、と思われているのかもしれません。ただ、根拠は誰もまだ示されていません。

この段階で確定することは出来ません。

また、実務上、総合所得での更正の請求、ということは、税理士の顧問先の方の場合、ほぼ実施される事例は無く、他の先生方も実務上の経験は無いため、理屈での回答となっていますね。

そこで、皆さん、断定される発言はされていません。

おそらく、そうだろう、というご意見となります。踏まえて、もう一度、現状をご確認いただき、対応を考えてみていただくのも一案と言えるでしょうか。

仮定に基づいて、どういった意見をどういったスタンスで言われていることを専門外の部分で判断することは、困難です。


ここで、質問者様が確認されたいことは、更正の請求をできるのか否か。
現状は、不透明な状態です。その場合、更正の請求の申告を作るのも事務上の負担がかかります。
であれば、所管の税務署に営業時間中に一言確認すれば、税務署であれば、個人の方のそういった更正の請求の事例の取り扱いはあるでしょう。
負担感なく確認いただける、といった趣旨のコメントとさせていただいており、専門家として、一定以上の責任を持った回答をさせていただいております。

他の質疑を見ていただいてもお分かりいただける通り、税理士の方の回答が判れるものもよく見受けられます。
また、明らかに誤り、といった回答もあります。
質問自体が、税務の検討をするにあたり、100%判断できる情報を含んでいないことから、こういった場合、といった仮定をそれぞれ設けることもあります。それらを含んで、あくまで、これらの意見はご自身で判断されるための参考意見に過ぎません。税務署に確認いただいても、ご自身の判断で、あくまで参考意見に過ぎません、ということになります。

上述された先生方の意見も、確定意見ではなく、おそらくそうだろう、といったご意見ですが、確定意見として受け入れる、そうだろうと判断されたのは質問者様。その判断は自己責任です。

これは税務だけに限らず、弁護士の方に聞いても同じことですし、他の専門領域においても同様です。あくまで参考意見、それに伴う実際の経済的損失の金額等を鑑みて、あくまで不利にならないように、といったスタンスで専門家としては回答等しており、それは私も、また、他の先生方も変わるところはありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

1.総合課税と申告分離課税の選択

※4 確定申告において、申告分離課税を選択せず、1の利子所得・2の配当所得について確定申告不要制度を選択した場合、又は、2の配当所得について総合課税を選択した場合、その後修正申告や更正の請求において、これらの利子所得・配当所得について申告分離課税制度を選択する変更はできません。申告分離課税を選択した場合も同様です。

2.確定申告不要制度

※3 この制度を選択せず、これらの利子等・配当等について確定申告をした場合、その後修正申告や更正の請求においてこれらの利子等・配当等を申告しないこととする変更はできません。この制度を選択した場合も同様です。
(国税庁のホームページから引用)

 ベストアンサーも間違えるくらいの、難しい問題と思います。
 

To: 相田裕郎 税理士
貴殿の一回目投稿:「確定申告を提出していなければ出来るのかと思います。」
   二回目投稿:「所得税において、以下に該当しないのでだめかもしれません。」
   三回目投稿:冗長な超長文で意味不明。
         「他の先生方も実務上の経験は無いため、理屈での回答となっています」

まず、質問者は税法・通則等に精通していないため、それら関連法規に照らし、どのように
解釈され運用されているかを聞きたいのであって、「右だ」「左だ」、「白だ」「黒だ」、
「いや、やはり理屈では不明だ」などと堂々巡りの論調で書き散らかされても困る、という
ことです。
まず、簡潔かつ明瞭に、そして何より自己迷走することなく回答いただきたいものです。

また、「他の先生方も実務上の経験は無いため、理屈での回答となっています」などと、
他の先生方を回答中で揶揄するのは如何なものでしょう?
「他の先生方も実務上の経験は無い」となぜ貴殿が言い切れるのでしょう?
「(他の先生方は)理屈での回答となっています」とのことですが、理屈(法理)こそが根幹でしょう?
課税は担当者の気分ではなく、法理に基づき行われるものであって、その法理(税法)の
民間側の助言者が税理士なのではないでしょうか?
質問者に法理(税法)に基づき明瞭な回答をされる先生こそ、私としては尊敬いたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のご意見は、貴重なものとして参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年05月25日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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