一斉清掃で徴収された出不足金の個人への分配は源泉徴収が必要な「報酬」にあたりますか?
自分が加入している町内会の定例行事に月1度の「一斉清掃」があります。現在、この「一斉清掃」に参加しない会員から毎月「出不足金」(不参加費)として現金が徴収されています。そして徴収した現金は後日清掃に参加した会員に分配されることになりました。「分配金」の額は年間で多くても三、四千円前後です。
そこでこの「分配金」について質問です。町内会から会員個人への、この「分配金」は支払う側にとっては源泉徴収が必要な「報酬」にあたるのでしょうか?
また受け取った側では確定申告が必要な課税対象となるのか、教えて下さい。
税理士の回答

そもそも源泉でもないと思いますが、仮に源泉される性質のものと想定しても、源泉にあたっては丙欄の適用になるため源泉ゼロ。
受け取る方も、何ら対価性の無いものですので、一時所得。
一時所得の場合、(年間受取額―50万)の半額が所得。それに対して所得控除等され税率がかかりますが、年間50万にはいかず、他の一時所得次第ですが、これも税負担ゼロでしょう。
結果、税は論点になりません。
他の論点で、不平を示すアプローチがよろしいのかと存じます。

ご質問の報酬は、所得税法第204条①、205条の源泉徴収すべき報酬・料金に含まれておりませんので、源泉徴収は不要です。
受け取る側は、厳密に言えばですが、報酬額から必要経費を差し引いた額が雑所得となり、所得税の対象となると考えられます。

雑所得となる根拠ですが、清掃参加者が受取る、不参加者の分の清掃という役務の提供に対する報酬と考えました。

町内会は、人格のない社団等に該当すると思います。
人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金とすれば、雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
しかし、不参加費は収益ではないので、課税の根拠はないと思います。
こんな質問をする前に、積極的に、町内会に参加しては如何でしょうか。
相田先生、ご回答ありがとうございました。課税対象でないとわかり安堵致しました。何故こんな質問をあげたのかといえば町内会の会計が「不参加費は売上収入にあたるから分配金を受け取った会員は確定申告の必要がある」と言い出したからなのです。会員皆が戸惑いました。自分もその説明が納得できませんでしたので、このような質問をした次第です。
南先生、ご回答ありがとうございました。分配金は所得税の対象となるとのご見解なのですね。という事は受け取った分配金の金額が「確定申告に必要な条件」に該当すれば確定申告が必要、という理解でよろしいでしょうか?
富樫先生、ご回答ありがとうございました。何故こんな質問をしたかについては相田先生へのお返事に書かせて頂いた通りです。町内会の活動、行事には欠かさず参加しております。今のところ、先生によって課税対象になる、ならないでご見解が分かれているようで、正直どこでどう判断したらよいか迷っております…。

ありがとうございます。
課税対象の見解があるとすれば、他の先生がきちんと回答すると思います。

会計の方は、これはおかしい、と思っていて、この運用がされないようにあれこれ言っているだけでは無いでしょうか。
少なくとも、一般の方において、言葉で、申告が必要と言われれば、出さなければいけないのか、では、何をどうすれば良いのか、というのは一定の方が検討され、一時所得と捉える方もいれば、雑所得と捉えられる方もいる。と混乱しますので、クリアに出来ない。異なるアプローチ、というか、自治体への参加しない方へのペナルティは行き過ぎですから、それはストップされるのかと存じます。これは、解決せず、グレーなままにしておく、というのが宜しいのかと存じます。
ペナルティを課したい、というのであればクリアにすべきですが。
富樫先生、相田先生、再度のご回答ありがとうございます。
一斉清掃におけるペナルティ制度は全国の町内会・自治会の課題でもあります。問題とされているのは制度そのものより集金されたお金の使途や会計処理です。領収書が発行されない団体もあります。内部で解決すべき問題ですが…。色々アドバイスを有難うございました。

清掃作業参加者に対する、清掃作業参加という役務の提供に対する報酬であれば、雇用契約に基づくものであれば給与所得、それ以外は雑所得でしょう。申告義務はあります。
ここで、この対価にかかる資金元が出不足金であるか否かは関係ありません。大切なのは、「清掃という役務の提供に対する対価で、雇用契約に基づかないものである」という事のみです。
南先生、再度のご回答有難うございます。自分が理解するところでは、町内会の一斉清掃は収益事業ではない(清掃し終わったら解散、の行事)、出不足金は「雑収入」なのだから会計の「売上収入にあたる」発言はおかしい、と同時に法第35条、雑所得の6項に根拠を置けば、収益事業の分配金ではない手当は雑所得にあたらない=課税対象でないと捉えておりました。
こちらでは複数の先生方のご意見ご見解を伺うことが出来て勉強にもなる反面、解釈の違いがこうも真っ二つに分かれるとやはり戸惑います…。
申告義務があると言われれば当然従いますが、法律のどこを見て自分のモノサシをあてればいいのでしょう。

対価性は無い、と思えば一時所得、結果的に申告不要。
対価性がある、と思えば雑所得、結果的に申告が必要。
実態は不明。
そもそも、税の論点では無く、異なる論点では無いでしょうか。

南さんへ
掃除が役務の提供で、その対価が500円も、給与又は雑ですか。
本来は、掃除に参加しない人へのペナルティーであり、参加した人に還元したとしても、実費相当額のお茶代程度のものであり、役務提供の対価ではないことは、常識的に明らかと思います。
議論にならないので、課税対象とする根拠法令を示して回答願います。

〉自分が理解するところでは、町内会の一斉清掃は収益事業ではない(清掃し終わったら解散、の行事)
括弧書きはともかくとして、収益事業ではない点は正しいです。
ちなみに、出不足金額が収益事業の収入(法人税の課税対象)か、非収益事業の収入(法人税の課税対象外)かは、その収入に関連して支出される報酬を受け取る側の課税関係とは一切関係ありません。
考えてみてください。
仮に、非収益事業の収入を得るために働いた人への報酬が所得税の課税対象でないならば、公益法人の職員の方のお給料や、個人事業者としてその非営利事業に関わって報酬をもらっている人達の収入は、非課税になってしまいます。
公益法人の職員さん方は、お給料について所得税を払っていないのですか?
払っていらっしゃいますね。
混乱しやすい点ですが、もう一度、よく考えてみてください。
〉出不足金は「雑収入」なのだから会計の「売上収入にあたる」発言はおかしい、
そのような発言はしておりませんが…。
清掃参加者に分配された報酬は雑所得と申し上げました。
雑所得とは、個人に対する所得税の所得の種類です。
雑収入とは、このケースの場合、人格のない社団等として法人として課される法人税の課税対象となる益金の一種で、言ってみれば売上にならないもののことでしょう。
いずれにしても、私の回答では、雑収入という言葉は一度も使っておりません。
〉収益事業の分配金ではない手当は雑所得にあたらない
収益事業の分配とは、出資にかかる分配です。
清掃作業に対する報酬は、出資とは一切関係ない、清掃作業という役務の提供について支給されるものでしょう。
例えば、役員の方へ報酬を支払っている町内会もありますね。これは、役員方の雑所得であるとの見解は定着していると存じます。
役務の提供に対する対価であり、役員への報酬と清掃作業に対する報酬は、課税上、同様のものです。
〉こちらでは複数の先生方のご意見ご見解を伺うことが出来て勉強にもなる反面、解釈の違いがこうも真っ二つに分かれるとやはり戸惑います…。
お気持ちはわかります。私自身も、実は同様です。
しかし、私は正しい回答をするだけで、ご相談者様がそれをどう感じられるか、まして、他の税理士の見解に対してとやかく申し上げる立場にございません。
相田先生、富樫先生、南先生、毎々のご回答ありがとうございます。
相田先生、
事の発端は今回相談させて頂きました出不足金が収支決算書に計上されておらず、理由を会計に問い質したところ先の回答「不参加費は売上収入にあたるから分配金を受け取った会員は確定申告の必要がある」が返ってきたわけです。
要申告の対象だからといって収入を決算報告に計上しない理由にはならないと思いました。「確定申告となれば税務署が関わる、そうならないように出不足金は裏金扱いだ、だから決算書に載せなかった」と言った会計の発言全体に不信感がありました。
もしや本来は不要な確定申告を盾に会員を恫喝し不正を黙認させようとしているのではないかと。そのあたりを確認したかったのです。自分の説明不足でしたでしょうか。
こちらは税務の相談サイトであるため、質問の論点を分配金が課税対象となるのかの一点に絞って質問させて頂きました…。
南先生、
私の回答では、雑収入という言葉は一度も使っておりません。
申し訳ありません、自分が書いた、”出不足金は「雑収入」なのだから会計の「売上収入にあたる」発言はおかしい”この文は最初の返信に含めた、
町内会の会計が「不参加費は売上収入にあたるから
分配金を受け取った会員は確定申告の必要がある」と
言い出したからなのです。
↑ここから引用したものです。”出不足金は「雑収入」なのだから”は自分の認識であり、南先生の回答文からの引用ではありません。
自分の書き方が拙くて南先生に誤解を与えてしまいました。
そして先生のご見解をまとめますと、清掃作業が収益事業に該当しなくとも、金額の多少に関わらず、会員に支払われる分配金は清掃作業への対価で報酬であると。
雑所得であるから課税対象、ということですね。
例えば、役員の方へ報酬を支払っている町内会もありますね。
これは、役員方の雑所得であるとの見解は定着していると存じます。
はい、当町内会でも会長と会計に役員報酬があります。その内訳が費用弁済であるか役務手当であるかは明確にされていませんが、仮に役務手当とするならば、町内会は源泉徴収義務者となり、自らの報酬から源泉徴収を行わなければいけないのですよね。

確定申告がかかわると、税務署がかかわり、裏金扱いだ、なので決算書に載せなかった。
という意味が分かりません。
町内会で簿外の入出金が生じているのですか?そんなことをしては経理の意味を承知していない、経理の責任を果たせないのではないでしょうか。
正しくとも、間違いでも、現金の動きはすべて記帳する。
すべてはそこから始まりますので。
で、町内会としては、不参加の者から徴収した。
これは会費と同じ、町内会にとっての収入。
これを参加された方に配布した。
これはそもそも配賦するべきものなのか、町内会の目的から使用してよいものなのか、といった所から始まりますが、いずれにせよ、恣意的な配賦がされているため、寄付金か、交際費。
と考えると、一時所得。申告不要。
清掃してくれたら必ずこれまでも外注費を払う、といったことは無いでしょう。清掃を理由に着けていますが、実態は異なり、単に配っただけではないでしょうか。
ただ、そもそもの熾りは、町内会の機能についての認識のギャップ。当然参加すべきだ、義務のようなものだ、といったものは崩壊しつつありますが、その残滓なのでしょう。
それが会計上、記録に残ると、見る人が見れば、あの時にこういったことがあったのだな、と誰が何をしたか分かる。
これが恥ずかしくなったのではないでしょうか。
税の論点ではなく。

分配金が、所得税法上の所得に該当するか。以下は、私見です。
所得税法を厳格に解釈すると、非課税所得以外は、すべて課税という考え方もできます。
しかし、その前に一般常識や社会通念上で所得としないものも存在すると思います。
今回のケースのように、町内会の行事である清掃活動に参加しない人から、出不足金名目のペナルティーを徴収し、参加者に分配金を渡すことは、所得でないことについて、大多数が是とすると思います。
ある先生は、清掃の役務提供の対価だから、雑所得としています。分配金の500円が、お茶代やお茶菓子代程度とすれば、なんら問題がないと考えます。500円を分配しないで、お茶代等を町内会が負担しても、所得でしょうか。

課税しない法的根拠は以下のとおり
No.4405 贈与税がかからない場合
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
相田先生、
「確定申告となれば税務署が関わる、そうならないように出不足金は裏金扱いだ、だから決算書に載せなかった」会計のこの発言は法律・税の知識にも乏しい高齢者の会員に向けた勝手な論法だと思います。
自分の推測ですが、多分会計は会員にこう言いたいのです。
「皆は税務署と関わるのも面倒な確定申告をするのも嫌だろう?黙っていればこれからも分配金を受け取れるのだぞ、だから出不足金の収入を決算書に計上しないことを騒ぎ立てるな。」つまり、会員を抱き込んで不正を町内会ぐるみとしたいのでしょう。
実際そうなってしまいましたが…。
当町内会も会員の高齢化が進み、全体の9割が年金受給者です。しかし多分、ほとんどの会員は「年金受給者の確定申告不要制度」(←規定された条件を満たすケースで)を知らず、高齢者ではない会員(現職の会社員等)も年間の分配金と他の雑所得を合算して20万以下であれば申告の必要がない(但し住民税の申告は必要)事を知らないのではないかと思います。現職でも医療費控除等の要因で申告するのであれば20万以下でも分配金含め全ての所得を記載しなければいけませんが…
会員にこのような知識があったなら会計の言葉に惑わされることはなかったですね…。
町内会で簿外の入出金が生じているのですか?そんなことをしては経理の意味を
承知していない、経理の責任を果たせないのではないでしょうか。
正しくとも、間違いでも、現金の動きはすべて記帳する。
すべてはそこから始まりますので。
自分もそう思います。
残念ながら既に会計の透明性は失われています。総会前の会計監査も行われなくなりました…。それを問題視し指摘する会員も役員もおりません。
会計に「裏金云々等と言い出すなら出不足金の処理方法を変えるべきだ」と言いましたが無視されました。

そこまで不透明だと、会計担当者の使い込みなどの不正経理を疑います。

ブラックボックスになっており、健全な状態とは言えませんね。ただ、打開策が見当たりません。ご自身で、会計は私がします、とされても大変でしょうし。町内会に参加しない、というのも寂しいですしね。困りましたね。
相田先生、富樫先生、
話が本筋から外れたにも関わらず、コメント頂きまして感謝いたします。
町内会も任意団体ですので行政はよほどのことがないと内部問題に介入しませんね、本当に打開策はございません。
今ちょっと「対価性」と「役務の報酬」について考えておりました。
一斉清掃の分配金が役務の報酬としたら、一回400円前後の報酬では割に合わないと思いました。約1時間手刈りで除草作業、400円では県の最低労働賃金の半分にも満たない…シルバー人材センター等に委託すれば1人1時間1200~1400円前後の料金です…
しかもこれから暑くなる時期を迎え…循環器系や血管系の疾患を抱える高齢者も多い中、炎天下で1時間…熱中症で倒れるリスクもあります…やはり全然割に合わない
町内会の役員報酬は役員側が「このくらい欲しい」と金額提示して承認されればその額が決定しますが、分配金はその月の出不足金次第ですし、委託料金並みの分配金を得るにはよほど不参加者が多くないと無理かもしれません、いや、不参加者が多くなれば、1人が担当する清掃範囲が広くなるので肉体的に負担増かな?
そういえば以前市の担当者と話をした際、私見ですが、と前置きされた上で「僕なら不参加者から出不足金を徴収するのではなくて、参加者に相応の手当を払って清掃してもらいますが」と言われていた事を思い出しました。
出不足金からの分配金にせよ、参加者へ支払う手当にせよ、報酬として課税されるのであれば、納得できる料金を受け取りたいものです。
等々、考えていますと、やはり、分配金は報酬なのだろうか、、と悩んでしまいました。
申し訳ありません、これもまた本筋から外れたコメントですね。

割に合わないからこそ、報酬ではなく、決死のボランティアです。
町内会の会長の権限で、会計担当のチェックをするしかないと思います。
富樫先生、
町内会の会長の権限で、会計担当のチェックをするしかないと思います。
その会長は会計と結託しています。
会則に「決算書は会計監査の承認を得る」旨が定められていても、それを無視して監事による監査を行わないことを決めたのは会長です。
「出不足金収入を決算報告書に計上しない」一件も会長が後押ししました。
総会の場で「税務署に知られると証拠になるので、今後も出不足金徴収時に領収書は出さない!」と明言されていました。
今年度から委託業務による収益事業が始まっておりますが、すでに開始より二か月が経過したにも関わらず、税務署に収益事業開始届を出すこともなく、よって法人税の申告も納税も行わないつもりなのでしょう。人件費が発生する筈ですが(こちらは分配金と桁違いの1人当たり数万円と聞いていますが)源泉徴収手続きもなされないのでしょう。
富樫先生、とにかく正論が全く通じない相手なのです。
意見書も動議も提出しましたが無駄でした。
このように悪質な運営がなされている町内会でも行政は指導、関与してくれません。
既に証拠隠滅がされている上に事が町内会ぐるみとあって、自分もこれ以上動くことが出来ずにおります。
本投稿は、2018年06月02日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。