[確定申告]戸建て賃貸物件の修繕について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 戸建て賃貸物件の修繕について

戸建て賃貸物件の修繕について

築22年の戸建て物件を賃貸しております。ユニットバスの交換に際して科目はどのようにしたら良いか教えてください。
新築時にはユニットバスに浴室テレビもついていましたが何年も前に壊れ、そのままになっています。その他いろいろ不具合が出てきたので、そろそろ取り替えを検討しております。交換する際は時代的に浴室テレビは必要ないと思っており、その代わり以前はなかった浴室乾燥機をつけたいと考えています。どのように計上すれば良いですか?
経歴は
現在サラリーマン大家で白色申告です。開業届も特に出した記憶もありません。
不動産に関しては戸建て以外に区分マンションの数室所有して、同じく賃貸にしています。
ご回答いただけたら有り難いです

税理士の回答

ユニットバス交換に関しては、老朽化による交換、従来と同等程度の設備への交換、建物の通常維持管理であれば修繕費として処理することも考えられます。
浴室乾燥機は従来なかった機能なので、建物附属設備(電気・給排水等)耐用年数15年として計上します。

早速のご返答ありがとうございます。そうしますと、維持管理として修繕費でユニットバスを交換し、浴室乾燥機のみ原価償却するように計上するという認識でよろしいでしょうか?
前にあった浴室テレビの代わりに浴室乾燥機という考えはないということですか?
ご返答いただけるとありがたいです

 ユニットバスの交換については、注意が必要です。ユニットバスは、据置型の浴槽と違い建物の内壁を担っていることから、過去の裁判で、「器具及び備品」ではなく「建物」の耐用年数が適用されているからです。つまり、建物の内壁を取壊して新しい壁を新設する工事と同じでその壁が破損等していない限り、老朽化であっても修繕費ではなく資本的支出(建物の価値を高める)になる場合がほとんどだからです。
 浴室テレビと浴室乾燥機は、全く別の資産であり交換ということはありません。そして浴室乾燥機は、建物の壁や天井のなかに組み込まれて設置されることが多いため、その場合は建物付属設備で耐用年数は15年で良いと思います。

本投稿は、2026年05月13日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,399
直近30日 相談数
526
直近30日 税理士回答数
1,085