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R8年税制改正について

個人事業主です。R9年より青色申告特別控除65万が、E-taxでないと受けられないと聞きました。マイナンバーカードを登録したくないので、控除を受ける対策はありますか。
現在は、紙の申告ですが、弥生会計を使用し電子帳簿保存の要件で青色申告特別控除を受けています。

税理士の回答

個人事業主です。R9年より青色申告特別控除65万が、E-taxでないと受けられないと聞きました。マイナンバーカードを登録したくないので、控除を受ける対策はありますか。

できない。登録以外にはない。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。

一定規模以下で決算書完成でしたら、地元の税理士会の無料相談会において、税理士によるe-Tax代理送信の可能性があります。

あとは、地元の青色申告会に入会すれば、税理士によるe-Tax代理送信の可能性があります。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

 書面提出の場合は、青色申告特別控除は55万円ではありませんでしたか。65万円の控除はe-Taxで提出していた時のみ受けられていたはずです。

 そのうえで今年の改正により、令和8年分までは、複式簿記により貸借対照表を添付した青色決算書を提出した場合は55万円の青色申告特別控除を受けることができますが、令和9年分からはe-Taxでの提出でなく書面提出の場合は10万円の青色申告特別控除となりました。

 また、マイナンバーカードをお持ちでない方などがe-Taxで提出する方法として、税務署で本人確認をしたうえでe-Taxにより送信(提出)できる「ID・パスワード方式」などもありました。
 現在は、この方式については、令和7年10月1日から新規発行が取りやめになったそうですが、今年の税理士無料相談時には新規発行をしてもらえた記憶があります。(不確かで申し訳ございません)
 念のため、税務署に確認されることをお勧めいたします。

 国税庁HPから参考箇所のアドレスを添付します。
 青色申告特別控除額の改正のパンフレットhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
 令和7年4月1日現在の青色申告特別控除の説明です。65万円控除の要件が記載されています。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

本投稿は、2026年07月27日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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