ディトレードでの申告はしたほうがよいのでしょうか?差引はマイナス。
デイトレートで売ったり買ったりの株口座があり、年間取引の計算書によると譲渡の対価額(収入金額)970000円。取得費及び譲渡に要した費用972500円。差引△2500円。(この株による所得があることが最近判明しました。)
前記以外に雑収入が45万ほどあり必要経費を除いた所得として既に380250円で確定申告しています。この場合、修正申告をすると収入は97万+45万の142万円となり、所得は377750円となるのですか?(通帳の中だけなので所得の意識がありませんでした)また、所得が38万以下なら税法上の扶養親族になれますか?
税理士の回答

雑収入45万円は、雑所得の収入45万円でよろしいですね。
株の譲渡損失は、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失のみ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額からのみ控除することができます。雑所得から控除することはできません。
ただし、法定申告期限(3月15日)内に申告を提出していれば、来年及び再来年の上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当等から控除することができました。
従って、残念ですが、ご相談者様の平成29年の所得は、雑所得380,250円ですので、扶養親族にはなれません。
仮に、今日は3月15日で期限内申告書を提出できたとしても、ご相談者様の平成29年の所得金額は変わりません。△2,500円はマイナスを繰り越せるだけで、平成29年の所得から控除することはできないからです。
回答ありがとうございます。ちなみに97万円の修正申告時に、以前の申告の際の必要経費の計上漏れを追加して申告することはできますか?

>以前の申告の際の必要経費
追加の経費という意味ですが?
その年に支払った追加の必要経費を申告したい場合には更正の請求です。
修正申告は、追加の納税があるか、申告した損失が減るかのいずれかです。
必要経費の追加=所得の減少は、更正の請求です。
回答ありがとうございます。整理すると「株は20万以下(マイナス)の収益だから、申告しなくてもよい。もし翌年に損益を持っていきたいなら修正申告する。しかし修正申告しても所得税は出ないから、必要経費の追加の更正申告は出来ない。よって29年度の所得は380000円を超える」であってますか?

株は20万以下(マイナス)の収益だから、申告しなくてもよい。
これは正しいです。
もし翌年に損益を持っていきたいなら(修正申告☓)、更正の請求をする。
しかし、この更正の請求は今年の3月15日までなので、もうできない。
来年以降、同じ事があったら、3月15までに申告する。
>以前の申告の際の必要経費
追加の経費という意味ですが?
追加の経費という意味なら、
『必要経費の追加しかし修正申告しても所得税は出ないから』
てはなく、その年に支払った追加の必要経費を申告したい場合には更正の請求です。
修正申告ではなく、更正の請求という手続きです。
更正の請求という手続きがあるということを知ってください。
必要経費の追加の更正申告は出来ない。のではなく、必要経費の追加は更正の請求です。修正申告ではありません。
追加の必要経費があるなら、更正の請求をすれば38万円以下になる可能性はある。
よって29年度の所得は380000円を超える
と、私が、最初の回答で言ったのは、あなたのおっしゃるマイナスの内容が、株の損だったからです。今話しているのは、雑所得の追加の必要経費ですね。
マイナスの種類によって、異なります。

必要経費の追加の更正申告は出来ない。のではなく、必要経費の追加は、申告ではなく、更正の請求です。更正申告という制度はありません。申告ではないのです。
まだ必要経費があると税務署に更正請求書(?)を提出したら、確定申告で所得税を全額還付している。所得税が0円なので更正請求を受け付けてもらえませんでした。(正規の書類名がわからなかったので申告という言葉を使っていました)
次の申告ですが、株の利益(所得)が10万円(取引やめたのでこれで終結)他に雑所得が8万くらいの20万以下なら、給与収入のみの確定申告で大丈夫ですか?(アルバイト収入のみで年末調整していないと思われる)

当初の確定申告で所得税の全額還付を受けている(納税していない)のでしたら、もう、更正の請求をしても、払っている税金がなければ、還付される税金もありませんね。
では、今年の処理は終わりです。
来年は、当初申告でもれなく必要経費を控除し、かつ、
株の譲渡損失があれば、3月15日までに確定申告してください。
ということです。
ありがとうございます。最後の確認です。雑所得が20万円以下なら、アルバイトの給与収入(5~60万くらい)のみの申告で大丈夫ですか?(税務署に株の年間計算書が届いても収益10万以下。特定口座で源泉徴収選択していない)

源泉徴収なしの特定口座ですと、譲渡益と雑所得の金額の合計が20万円以下で、あとはアルバイト収入のみであれば、所得税の申告は不要です。
ただし、アルバイト収入が1件であらば年末調整されるので上記の通りですが、2件以上ですと確定申告することになります。
すべてのケースについてご回答するのは難しいです。
申告をしたくないのであれば、給与以外の所得、株も雑所得も含めて、20万円以下、かつ、給与収入は103万円以下!
これであれば、申告の必要はありません。
本投稿は、2018年06月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。