いろんなところから収入があります。支払証明あるとこやないとこまで。。
今年に入りいろんなところから収入があり、来年は確定申告になりそうです。
業務委託による仕事 1件 支払証明有
オペレーター業 3件1件は支払証明有
2件は支払証明なし。銀行通帳記帳にて支払い金額確認可能。
フリーで色々売上(占いなど)支払証明なし。銀行通帳にて支払金額確認可能。
この場合 青色・白色 どちらで申告するのでしょうか?
ちなみに経費を差し引いたらもしかしたら申告しなくてもいいかもしれません。
しかし、念のため準備はしたいものです。
個人的に帳簿もつけております。
旦那の扶養内範囲で収入を抑えていきたいです。
わかりずらい説明かもしれませんが
ご回答お願い致します。
税理士の回答

青色申告は、事前に申請が必要です。
赤字または所得(収入ー必要経費)が38万円以下の場合は、申告不要で、扶養から外れません。
ありがとうございます。では確定申告は青色申告で良かったでしょうか?ならば早めに青色申告申請をしに行きます。
まず、青色申告は、青色申告承認申請書を期限内に税務署に提出しなければ認められません。
雑所得又は事業所得に該当すると考えます。
収入ー必要経費=所得金額
所得が38万円以下の場合には、確定申告は必要なく、扶養控除の対象になります。
「手続対象者]所得税の青色申告承認申請
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

青色申告は事前の届け出が必要となりますので、今年は間に合わないかと思います。来年分は3月15日までに届け出をお願いいたします。
なお、今年は白色申告になりますが、帳簿はつけてください。帳簿付けは必要なものとなっております。
ご主人様の収入はわかりませんので断言できませんが、所得税の上では利益が38万円までなら扶養に入れます。なお、社会保険の場合は年間収入の見込が130万円未満の場合には入れるとなっております。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。今年は帳簿をつけ確定申告に備えたいと思います。的確なアドバイスありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
青色申告の申請は、上記のとおりとなります。
要約しますと、今年は白色申告で、来年に青色申告を受けたい場合は、期限が、来年の3月15日となります。
No.2070 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2018年07月09日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。