海外在中時の日本での事業所得の申告について
源泉が国内か国外かによって所得税の申告要否が変わるとの記載により、不要と判断していますが、考え方に問題はあるでしょうか。
例)海外で契約先と個人契約により現地で報酬をもらい仕事をしています。またそこでの報酬のほかに滞在先の事業による報酬が日本の契約先に支払われた上で、私に報酬として支払われています。
住民票は抜いており、海外での事業による報酬のため、所得税の申告は0円で行っています。
もともと個人事業主であり、個人事業主としての事業の源泉は海外であるのを根拠としており、
源泉が国内にない場合は申告不要との判断ですが、何か問題あるでしょうか。
税理士の回答

堀内太郎
ご相談の件ですが、
源泉が国内か国外か
という問題の前に、相談主様が「居住者」か「非居住者」かという判断が必要になります。
「居住者」であれば、国外源泉所得であっても、日本で課税対象になります。
「居住者」か「非居住者」かという判断においては、日本国内に住所があるかどうかは判断の大事な要素ではありますが、実態として日本国内に生活の拠点がある場合には、「居住者」と判断されます。
よろしくお願いいたします。
遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございます。
居住地の生活の拠点という点ですと、衣食住全てが国外でまかなわれているため、国外と判断できるとおもうのですが、具体的にどういった点で生活の拠点を判定するのでしょうか。

堀内太郎
衣食住全てが国外でまかなわれているため、
→生活の実態がそのような状況であれば、「非居住者」と判断してよろしいかと思います。
具体的にどういった点で生活の拠点を判定するのでしょうか。
→以下のような場合には、「居住者」と判断される可能性があります。
・日本国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有していること。
・日本の国籍を有し、かつ、日本国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他日本国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
具体的にはケースバイケースで判断することになります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年10月06日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。