共有地の不動産所得にかかる確定申告について
7人共有の土地に毎年一定の賃借料の収入があり、共有地管理組合名義の銀行口座に入金し数十年経過しています。その間個人には、持ち分相応の分配もせず、現在八百万円弱の残高となっていますが、この度一部の者から分配しようとの意見が出てきています。
今後分配するなら、各個人毎に不動産所得が発生し、次期確定申告が必要になると解釈していますが
相談内容はこの流れで税法上可なのか。それとも銀行口座に保全していた今までに何らかの申告が必要だたのか(=未申告) お聴きいたします。
税理士の回答

「共有地管理組合」がどのような組織でどのような位置付けのものなのかが不明ですが、土地の賃貸によって生じる収益は、基本的には当該土地の所有者に帰属するものと考えます。
従いまして、留保された資金を分配した時点で確定申告が開始するものではなく、当該土地の賃貸が開始し時点(不動産所得が発生した時点)から確定申告すべき内容だったのではないかと思われます。
ただし、所得税に関する除斥期間(税が徴収出来なくなる期間)は5年とされており、申告期限から5年を越えているものは時効と考えられます。
そのため、過去5年分の申告が必要となるのではないかと思われます。
ご参加になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月07日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。