親族に戸建を賃貸している際の家賃収入について
親族に戸建を賃貸している際の家賃収入について、
納税の必要があるのか知りたいです。
埼玉県に私名義の戸建を所有しており、
転職を機に栃木県に引っ越し賃貸に住んでおります。
転職先で転勤等ある会社という事もあり、
物件を売却せずに家族に住んでもらっています。
現状ローンの支払金額を月々全くの同額(約9万円前後)貰い、
住んで貰っている状態ですが、この分が収入にあたり、
確定申告が必要な案件(納税の必要があるか)か知りたいです。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

相手が親族であったとしましても、「賃貸借契約」に基づく家賃収入であれば、不動産所得の収入金額となります。
確定申告が必要かどうかは不動産の貸付けによる「不動産所得の金額」がどれ程になるかによります。
「不動産所得の金額」=「不動産の貸付けに係る総収入金額」-「必要経費」
上記の「必要経費」には、賃貸物件の固定資産税や損害保険料、建物の減価償却費、借入金の支払利子(借入金の元金は含まれません)等があります。
ご相談の文面から、家賃の収入金額は月額9万円とのことですので、仮に年間で計算しますと108万円となります。
上記の必要経費の年間合計額が108万円未満であれば不動産所得が発生しますので、確定申告の必要性が生じて参ります。
ただし、他の所得金額や所得控除の金額によっては、確定申告が不要となるケースもありますので、詳細につきましては資料をお揃いの上、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2015年10月08日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。