台湾長期出張による課税について
台湾へ今年の9月から出張を命じる者がおります。
期間は翌年3月末までの約半年間(正確な日数でいうと212日)です。
弊社現地法人のヘルプで行く扱いではありますが
給与は特に現地法人から支給されるものではなく、
単純に弊社からの給与のみの支払いとなります。
日数から居住者扱いで出張させますので当然のことながら
給与に対して課税を行い通常通り年末調整を行う程度で考えておりました。
ところが現地法人が抱えている会計事務所から90日以上
台湾で仕事をするなら日本の所得を台湾に申告して
滞在した日数だけ課税される事になるとの話を聞きました。
そうなると日台で二重課税となり、意気揚々と出張に行かせた結果
所得税に苦しめられる結果になるのですが、これは仕方ないのでしょうか?
税務署で聞いた話では租税に関する取り決めが日台ではあるが
あくまでも台湾居住者に対して二重課税を回避できると言う話らしく
逆バージョンがあるのかは台湾当局に聞いてくれと取りつく島もありませんでした。
仮に払ったとしてもその分は外国税控除の対象になるはずだから
日本で確定申告すれば大丈夫と現地会計事務所は言っているのですが
日本の税務署に聞くとそれが対象になるか否かは支払った証明を見た上で
判断するから必ず使用できるとは言えませんと突き放され。
会社としてどのような対応を取れば良いのか、アドバイスをお願い致します。
税理士の回答
日本の居住者は、全ての所得が課税対象となりますので、国外所得が、当該外国の法令に基づき所得税に相当する税金の課税対象とされる場合、二重課税となることから、この国際間の二重課税を調整するために、所得税額から国外での納付税額(限度額あり)を控除することを認める制度が用意されています。
これを外国税額控除といいます。
日本と台湾の間に租税条約はありませんが、日本の法令ではたとえ租税条約がない国で生じた税であっても、外国税額控除の適用対象となります。
すなわち、台湾源泉所得に対して台湾で納付した税額については、外国税額控除制度により、以下の算式による控除限度額はあるものの、台湾での納税を証明する書類および外国税額控除に関する明細書を税務申告書とともに提出することで、日本で納付すべき税額から控除することができます。
(日本の外国税額控除控除限度額の算式)
控除限度額 =当該課税年度の所得税額×当該課税年度の国外所得
当該課税年度の所得総額
早速のご回答ありがとうございました。
1つ疑問が生じたのですが、仮に外国税控除が受けられたとしても、
年末調整等で既に所得税の還付(全額還付も含)を受けてしまった場合
税額控除を反映させる意味が無くなるという事は充分考えられるのでしょうか?
すみません、私の説明が足らず補足をさせて頂きたいと思います。
年末調整をして結果的に住宅借入金控除等を利用して納税額が0円だった場合、
外国税額控除を確定申告で申告してもそもそも戻すものが無いのでその場合、
申告する意味が無いのではと感じました。
それとも繰り越したり出来るのでしょうか?
本投稿は、2018年08月17日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。