扶養控除の場合の住民税
扶養控除がある場合の住民税
16歳以上の子供がいる場合は扶養控除もあります。
控除額は16歳から18歳までが33万円、19歳から22歳までは特定扶養親族という扱いになって45万円になります。
要するに高校生は33万円、大学生は45万円という感じですね。
と、江戸川区のホームページに載っていたのですが、当方21歳で年間雑所得のみです。こ
れは、住民税だけでいうと45万円までは、住民税を支払う必要がないということでしょうか。また、確定申告の申請が必要ないのは38万ですよね?
税金などやそのほかの申請が全く必要ないのは、全部で雑所得が38万を越えていない場合、という認識は合っていますでしょうか。
税理士の回答

ご相談者様は、扶養親族がいらっしゃる単信の方ですか?お子様が16才~18才であれば一般扶養者になりますので、人的控除は所得税で38万X2、住民税で33万X2 となります。また寡婦の場合には、寿民税で所得金額(人的控除控除後)まで非課税になります。
ありがとうございます。いえ、私が扶養に入っているのです。
その場合、住民票はかえずに違う場所に住んでいます。家族に知られずにならどこまでなら雑所得で稼いで良いのか知りたいのです。仕事は一種類ですが、普通のバイトではありません。
よろしくお願いします。

どのような職種かわかりませんが、雑所得であれば、収入から費用を控除して38万円までならば扶養に入れます。住民票は生計一のめやすで、実態をみます。
ありがとうございます。当方は江戸川区民です。この場合は、住民税の申請の必要をなくすにはいくらまでなら稼いでも大丈夫でしょうか。メールレディという仕事になります。

住民税の基礎控除は、33万円になります。寡婦、障害の方でなかれば、当該金額を超える場合には課税になると思います。
本投稿は、2018年09月03日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。