確定申告の修正の件
お世話になります。
今年、確定申告で損益通算を行いました。
A証券会社とB証券会社とも特定口座です。
損益通算にはA証券会社で充分でしたが、B証券会社も含めて確定申告してしまいました。その結果、総所得が増加して国民健康保険料が大幅にアップしてしまいました。
A証券会社のみの確定申告でも所得税や住民税は変わりません。
国民健康保険料を減額するために修正申告は可能ですか?
ご回答をお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
当初申告における総所得金額が誤りだった訳ではないので、税務署が修正された申告書を受理するかどうかはわかりません。
仮に税務署で申告書を受理されたとしても、当初申告にて正しく処理している市町村で国民健康保険料の減額処理はされないと思います。
国民健康保険料の係に直接尋ねてみられるのが良いのではないでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
実際に7月に相談した際、区役所の国民健康保険係では税務署で修正申告が受理されればそのデータに基づき健康保険料が再計算されるとのことでした。
また、このことを税務署に相談した際、1度、源泉徴収ありの特定口座で申告分離課税を選択して確定申告した場合は修正できないと言われ、釈然しません。
そんな政省令があるのでしょうか?

藤本寛之
租税特別措置法通達37条の11の5-4(源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果)を参照ください。
源泉徴収ありの特定口座の一部除外を行うべく、更正の請求もしくは修正申告書の提出はできません。
本投稿は、2018年09月09日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。