準確定申告
被相続人Aの財産500万を法定相続人BCDEで協議書をつくり
代表者Bの口座に預け分配することに決めました
代表者Bの口座に預けたあとにBが死亡した場合
500万はBの相続財産に組み込まれるのでしょうか
また、500万はBの準確定申告の対象となるのでしょうか
500万の扱いを教えてください。
税理士の回答

500万円のうち、Bさんが取得することに決まった金額(均等であれば1/4)
が、Bさんの相続財産になります。
また、取得した財産は所得ではありませんので、準確定申告の対象とはなりません。

500万円がBさん名義の預金口座に入っている場合には500万円を財産として計上し、CDEの3人に返すべき金額を債務(預り金)として計上することになります。結果的にはBさんが取得すべき金額がBさんの純粋な相続財産の価額となります。
500万円はBさんにとっては収入ではありませんので、Bさんの準確定申告の対象になることはありません。
小西先生、服部先生ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月14日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。