扶養内フリーランス活動
夫の扶養内で、フリーランスで今年からカメラマンをしています。
練習を兼ねて無料で撮っていた時期が大半なので収入はまだ5万ほどです。
この場合確定申告は不要だと思うのですが、合っていますか?
特に事業者申請などもしていませんが、今後も子供がまだ小さいうちは夫の扶養内で38万を超えないようにやっていきたいと考えています。
その場合事業者登録や確定申告はする必要がありますでしょうか?
また確定申告をしなくても領収書などを残しておいた方がいいですか?
カメラマンを志して去年PCやカメラ、レンズなど80万ほど先行投資しましたが、それは1年も経過してるので今後38万を超えたとしても経費としては計上できないですか?
本当に何もわからずだったのでかなり基礎的な質問ばかりで申し訳ないですが、教えていただけると幸いです!よろしくお願いいたします。
税理士の回答

収入が5万円程でしたら確定申告の必要はありません。
また、年間の所得金額が38万円以下の年も確定申告の必要はありませんが、経費としてかかった領収書は保存しておく必要があります。
PCやカメラで一個10万円を超えるとものは資産になりますので、購入した年で全額経費になるものではなく、耐用年数の期間で減価償却することになります。従って、2年目以降も減価償却費として経費になる金額はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
かなり初歩的な内容だったと思いますがスピーディに丁寧にお答えいただき感謝致します!!
ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月25日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。