確定申告に関して
お世話になります。
サラリーマンで給与所得者です。今回、個人事業主として太陽光事業を検討しています。
①投資ではなく、副業としてみなされてしまうのか、
②個人事業主として給与所得以外を確定申告し住民税を普通徴収しても、会社にはわかってしまうのか。わかってしまう場合、どのような書類でわかるのか、
所得税部分が給与所得と合算されて表示されてしまうなど、
分かれば教えてください。
税理士の回答

給与所得者が太陽光発電による全量売電を行っている場合の売電収入は、それが事業として行われている場合を除き雑所得に該当するとされています。
なお、事業所得に該当するケースとは、出力量50kw以上の場合、又は次のような一定の管理を行なっている場合になります。
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき。
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき。
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき。
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど。
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
(以上、資源エネルギー庁HPより)
確定申告の際に住民税を普通徴収として申告される場合には、会社(勤務先)に副業のことが知られることはないと思われます。
ありがとうございます。
会社では相談すること自体がマイナス評価といわれました。
確定申告したことも会社には分からないという認識でよいのでしょうか?
また、マイナンバーの影響はありますか?
何度もすいません。

太陽光発電に関する所得(雑所得等)についての住民税を「普通徴収」を選択して申告して頂ければ、会社には給与に係る分の住民税だけが送られますので、その書類からは太陽光発電のことが会社に知られることはないと思われます。
マイナンバーの影響もないと思われます。
本投稿は、2018年09月29日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。