過去の株式の損失の分を、『譲渡損失の繰越控除』を申請することはできるのでしょうか?
株の損失について教えて下さい。特定口座(源泉徴収有り)で証券会社に登録をしており、H27年は利益が出たため税金を源泉徴収されました。H28年はマイナスだった為、還付金がありました。H29年は利益が出たので税金を源泉徴収されました。そして今年はマイナスの予定です。
ここで質問ですが、『譲渡損失の繰越控除』という制度を今頃知り、今思えばH28年に損失を出した時に税務署で確定申告をしていればH29年に払う税金が少なくて済んだのではないかと後悔しています。今更ですが、『譲渡損失の繰越控除』という制度を申請することはできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
特定口座(源泉徴収あり)の口座を開設され、平成28年は譲渡損、平成29年は譲渡益が計上されたとの事ですが、ご相談者様は平成28年分と平成29年分について確定申告書自体を税務署に申告されていますか?それとも申告すべき所得がなかったため、確定申告はされていませんか?
お忙しい所、早速ご回答ありがとうございます。給与所得はありますが、会社が源泉徴収してくれるので今までに一度も確定申告をした事はありません。どうぞ宜しくお願い致します。

藤本寛之
平成28年分と平成29年分について税務署に確定申告書を「提出していない」のであれば、いまからでも平成28年分の譲渡損の繰越の申告、平成29年分の繰越損の繰越控除の申告をすることは可能です。
ありがとうございます!それでは早速申告に行こうと思います。持ち物などは、実際に税務署の方に聞いたほうが良いでしょうか?
又、実際の還付される金額についてですが、例えば28年の損失が100万、H29年の益が50万だったとして、その分の税金(所得税+住民税)10万を源泉徴収されていた場合、その申告をすれば、10万の内、いくら位還付されるのかも分かれば教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

藤本寛之
源泉徴収票(給与)と特定口座取引報告書を税務署にご持参ください。
28年の譲渡損(100万)の範囲内で、29年の譲渡益の繰越控除の適用を受けることになります。よって、50万円の譲渡益に対する税金10万円が還付されることになります。
本投稿は、2018年10月13日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。