住民税と所得税
主人は外資系の会社員で毎年確定申告しているのですが、今年の1月1日は海外に住民票を移したため日本に住民票がありませんでした。3月いっぱいで帰ってきて日本に住民票を戻しました。
1月1日の世帯主はお前だからお前が確定申告しなくてはいけないんじゃないか?と言うのですが、私は今年の収入は五十万円弱の予定です。
そもそも、1月1日に住民票がないと払わなくて良いのは、住民税だけで、所得税は今年の収入に対して払うものだから1月1日にどこに住んでいようと確定申告は必要ではないか?と思うのですが、間違いないですか?それならば主人はいつも通りに確定申告が必要と言うことですよね?
住民税に関しては私と子供は日本に住んでいたのだから払う必要があると思うのですが、確定申告が必要ですか?
税理士の回答

こんにちは。
ざっくりした回答しかできなくてすみません。
ご主人は会社員ですから、会社がちゃんと処理して
いると思います。
給料は働く国で税金を払うのが一般的です。
ご質問者さまの収入はパート・アルバイト収入でしょうか。
それなら税金はかからないでしょう。
パート・アルバイト収入でしたら、
お住まいの自治体に情報が行くでしょうから、
住民税の申告はしなくてもよさそうです。
ちなみに、所得税も住民税も世帯主とか関係ないです。
個人に対して課税されますので、
ご主人はご主人、ご質問者さまはご質問者さまです。
以上です。
よろしくお願いします。
お忙しいところ、回答ありがとうございました。世帯主であるかないかが関係ないことがわかりホッとしました。
本投稿は、2018年11月20日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。