共有名義の土地売却時の控除について
13年前に父が他界して母と私で相続した自宅を取り壊して土地の一部を売却して家を建て替えました。土地は1/3が母で1450万、2/3は私で2900万でした。共有名義の場合は母と私の分にそれぞれ3000万の控除があるので共有名義にしていてよかったですねと不動産屋に言われ安心しておりました。この度、確定申告の書類の書き方を確認するために税務署に行きましたが、家の名義が全て母になっているので、それぞれの3000万の控除はなく、200万ほど税金がかかると言われました。土地のみが共有の場合は対象外なのでしょうか?また、家の解体費用や家の建て替え費用の4000万は生計を共にしている夫が捻出しましたが、必要経費として差し引くことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
残念ながら3000万円の特別控除は、家屋の所有者でなければ受けることができません。
ただし、土地の所有者のみであっても、母親と生活が同一の場合は、母親の3000万円の控除の残り、仮に母親の譲渡所得が13000万円だとすると、3000万円のうち、残りが1700万円あるので、この部分は相談者様も控除することができます。
詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサー3311を参照ください。
次に家の解体費用については、本来は家屋の所有者がすべきことなので、譲渡費用に該当し、その分を夫に返却したほうが良いです。
また、家の建て替え費用は、今回の譲渡において必要経費にはなりません。

3000万円の特別控除は「家屋」の所有者にのみ適用できる特例です。そのため、家屋を所有してなく土地だけの場合には原則としてこの特例は適用出来ません。
ただし、土地だけの所有でも家屋の所有者とその家屋に一緒に生活をしており、家屋の所有者と同時にその土地を売却している場合には、家屋の所有者が適用できる特別控除のうち、引ききれなかった金額を土地の所有者から控除できる特例があります。
相談者様がこれに該当する場合には、お母様で使い切れなかった特別控除の残額を相談者様から控除することが出来ます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
早々に返信頂きまして有難うございました。
相続時に家屋も共有名義にしていれば良かったですが、仕方がありません。
的確なご回答有難うございました。
本投稿は、2018年12月01日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。