サラリーマンの確定申告経費について。
サラリーマンの経費について質問があります。
主人は某スポーツのインストラクターとして企業でサラリーマンとして働いています。
主人の上司(この方もインストラクター)によると「ネットの確定申告でちょっちょと入力するだけで、スポーツにかかったお金が20万くらい返ってくる」というのです。
サラリーマンで、経費として落としたものが帰ってくるのは調べたところ特定支出控除だとおもわれるのですが、主人の年収、かつスポーツに使っている金額ではとても返ってくるものではありませんでした。
それを上司に説明したところ、それでも戻ってくるといいはるそうなのです。
それも特定支出控除に必要な、会社からの証明書も提出せずにお金が返ってきているそうです。
いったいどんな控除制度を使っているのか教えていただけませんか?そこまで詳しくは上司は教えてくれないそうなのですが、主人に早く調べろと焦らされ困っています。
特定支出控除以外でも、インストラクターがスポーツにかかったお金を経費にできるんですか?それって、その上司がネットの確定申告で脱税しているということなのではないかと思い始めもしました。
ちなみにスポーツは、ゴルフになります。ゴルフクラブ、ゴルフ練習にかかわる練習器具、コースを回ったお金などです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
詳細がわかりませんので断定はできませんが、上司の方も給与所得だけであればご記載のように確定申告で特定支出控除により源泉徴収された所得税の還付を受けていると思います。
特定支出は6つの例示があり、給与の支払者(ご主人様のお勤め先)が証明したものに限られますが、e-Taxを利用した場合「給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書」の添付を省略することが出来ますので、上司の方はおそらくこの方法を利用しているものと思います。
「給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書」を勤務先より取得して保管し、適正に申告をしていれば何の問題もありませんが、もし「給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書」を取得せずにe-Taxの添付省略制度を利用しているのであれば違法行為となります。
以下をご参照ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
本投稿は、2019年01月09日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。