借地を駐車場とする場合の所得税について
状況
毎月地代を支払っている借地の一部を他者に駐車場として貸すことになった。地代と駐車場収入でほぼ相殺して駐車場から得られている実際の所得はほとんど発生しない予定。
質問
この場合、地代を必要経費として計上できるとおもいますが、税申告の際はどのような書類が必要でしょうか。よろしくご教示ください。
税理士の回答

借地の一部を駐車場として賃貸するとのことですので、借地している土地のうち駐車場として使用する部分の割合に応じた地代が必要経費になるものと考えます。
(つまり、必要経費となる地代=地代総額×駐車場の面積/借地の面積)
所得税の計算上は次の書類が必要になります(税務署への提出は不要)。
① 土地所有者との借地の契約書
② 駐車場に関する賃貸借契約書
③ 借地全体の図面と駐車場の部分が分かる図面
本投稿は、2019年01月17日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。