個人事業主となった会社員が副業で極少数の利益を得た際の確定申告について
ソフトウェア開発を生業としている個人事業主です。
昨年開業し、2018年の確定申告を行うに当たり不明点あるので、ご相談します。
個人事業主として、会社で働く傍ら、個人でアプリを開発し、その販売益や広告益で利益を得る事業を行っています。
しかし、2018年の利益が非常に少なく、1000円程度となりました。
会社での給料には源泉徴収がされており、こちらは既に所得税を天引きされています。
このような場合、確定申告を行う必要はそもそも存在するのでしょうか?
また、もしも確定申告を行う場合、このような少額の利益が事業所得として認められるのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
事業に至らない場合は雑所得と捉えられる可能性があります。
いずれにしろ給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告の必要はございません。
本投稿は、2019年01月29日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。