不動産所得が赤字の場合の、土地部分の借入金利息の扱いについて
お世話になります。
本やネットを見ながら、不動産所得の確定申告の準備を進めているのですが、
不動産所得が赤字の場合、土地部分の借入金利息は、一部もしくはすべてが、
損益通算できないだけでなく、経費としても認められなくなるのでしょうか?
そう書かれているサイトがいくつかあり、混乱しております。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁のホームページを参考にしてください。
「参考」
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
[平成30年4月1日現在法令等]
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、損益通算の対象となりません。
1 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
早速のご回答、ありがとうございます。
つまり、損益通算できないだけで、経費として算入することは問題ない、
という理解でよろしいでしょうか?
本投稿は、2019年02月01日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。