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不動産譲渡所得の計算で、年を跨いで契約と引き渡しをした場合の償却額について

昨年11月にマンションを売却し、2月に引き渡しの予定です。etaxで確定申告の作成をしていましたら、償却の計算で、31年1月以降の時期を指定することができませんでした。

そこで、考えたのですが、契約日を基準にして、確定申告する場合、償却は取得日から契約日までの間で計算することになるのでしょうか?

ただ、そうすると仲介手数料は2月発生なので、少しいびつな形にもなるような気がします。

どうぞご教示ください。

税理士の回答

 通常は引き渡しの日を譲渡の日とするので、引き渡しまでの減価償却費を計算することとなりますが、契約の日を譲渡の日としても構わないので、その場合は契約の日までの減価償却費の計算で構わないと思います。

納税書が選択した日まで償却費の計算をすることになります。契約日を選択すると仲介手数料の最終支払日は契約日より後になりますが、仲介料は譲渡費用として必要経費に算入することができます。

本投稿は、2019年02月10日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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