別居か離婚かによる納税の違いは?
宜しくお願いいたします。離婚/別居を検討中です。どちらにしても同額の養育費・慰謝料を払ってもらうのですが、離婚した場合と、別居して籍は置いたままの場合とでどちらの方がどのような税金を多く私は払わないといけないのでしょうか? ちなみに、主人は海外勤務で、納税は海外でしています。私は帰国予定です。また、養育費は日本の相場より多くもらう予定で、日本の相場より多いことで追加納税もあるでしょうか? 同時に、私自身が身体障害者手帳等を持っていることで納税が優遇されることもありますか? ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答
国内であれば、別居は、配偶者控除の適用があり、離婚であれば適用はありません。
養育費は、社会通念上相当の額であれば、特に問題ないと考えます。
なお、ご質問者に所得があれば、障害者控除の適用があります。
山中先生、迅速なご回答ありがとうございました。
今は専業主婦ですので、離婚後はしばらく無収入だと思います。確認なのですが、その際、慰謝料と養育費の仕送りで暫く生活していこうとおもうのですが、その際、私自身が無収入であれば納税義務は発生しませんよね? その後私が働き始めれば、納税義務が発生すると思っていていいでしょうか?
本投稿は、2019年02月23日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。