【確定申告・源泉徴収】支払われた報酬の一部が源泉徴収されていなかった場合の処理
お世話になります。個人事業を営むものです。
タイトルの件ですが、確定申告に伴って、業務委託契約を結んでいる発注先から支払調書(支払額と源泉徴収額が書かれた書類)の発行をしてもらいました。
いつも先方には毎月支払われる報酬から源泉徴収税を差し引いて支払いを行ってもらっています。
しかし、先方のミスで、一部の報酬において源泉徴収がされていませんでした。
先方に確認したところ、「確定申告の際に自分で調整してほしい」とのことでしたが、何をどのように調整すればいいのかわかりません。
当該報酬は年度内のものであり、期をまたぐものではありません。
つきましては、次のアクションにつきまして、お知恵を拝借できればと思います。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業ということですので事業所得として確定申告書Bを提出されておられると思いますが、申告書第1表の㊷所得税及び復興特別所得税の額を算出し、㊹所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額に源泉徴収の実額を記載して㊷から差し引き、㊺の申告納付税額を算出します。
ご相談者様が本来納めるべき所得税及び復興特別所得税は㊷の金額であって、源泉徴収はご相談者様が支払うべき税金を先方が預かって納付しているに過ぎませんので、源泉徴収漏れがあったとしてもご相談者様の納税負担額は変わりません。
国税庁の確定申告書作成コーナーで作成されれば分かりやすいと思います。
本投稿は、2019年02月27日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。