税理士ドットコム - 株式の損失繰越(確定申告)のデメリット?遺族年金や国保や住民税への影響について - 遺族年金に関しては、社会保険労務士等にご相談さ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 株式の損失繰越(確定申告)のデメリット?遺族年金や国保や住民税への影響について

株式の損失繰越(確定申告)のデメリット?遺族年金や国保や住民税への影響について

2子の母です。
3年半前に夫が急逝し、現在は遺族年金と預貯金で生活をしています。
私に持病がありパートに行けなくなりました。
遺族年金は非課税なので、住民税非課税世帯であり、子たちは授業料の軽減措置を受け、高校生の息子と私は医療費負担はゼロです。
夫から株式を相続し、運用を始めたのですが、素人なため3年連続で損失を出してしまい、確定申告で損失繰越をしています。今年に入って、持ち株が急上昇し、かなりの含み益が出ている状況です。例えば、800万円の損失繰越があって、今年1000万円の利益確定をしたら、200万円に対して所得税が課せられると思いますが、今年の「合計所得」としては1000万(各種控除が引かれますが)で計算され、遺族年金はもえなくなり、国保料・住民税等は跳ね上がるということになりますか?
株価は日々変動しますので、含み益も0になることも想定されますが…。
私のような世帯は損失が出ても確定申告をしないほうが良かったでしょうか。
お教えいただけますと幸いです。

税理士の回答

遺族年金に関しては、社会保険労務士等にご相談されるのが確実かと思いますが、所得によって支給停止などは無いのではないでしょうか。

国保料・住民税については、件の持ち株が上場株式で、証券会社の口座で源泉徴収される形をとっていれば、住民税の申告不要制度というものを利用できるはずです。所得税は確定申告で繰越損失を適用でき、住民税では所得の申告なしという形になります。収支のシミュレーションをして有利な方法をご選択ください。

酒屋先生ご回答ありがとうございました。
基本的に、遺族年金を受給していても、株の譲渡益は分離課税なので、損失繰越したものと相殺してプラスになったとしても、源泉徴収済みであれば、国民健康保険や住民税には影響しないということで宜しいですよね。また配当金に関しましても源泉徴収済みであれば、申告不要制度を使えば、良いということですよね。損益通算してもまだマイナスであればもちろん損失繰越をすれば良いということで…。

ご質問のケースで、800万の繰越損失を使うためには確定申告が必要になります。確定申告をして、1000万の譲渡益から源泉徴収された所得税を還付してもらうことになります。
通常、確定申告をすると自動的に住民税の申告がされるという形になりますが、この住民税の部分のみ申告不要とする選択ができます。
住民税は1000万から源泉徴収された分で完結となりますので、ここはご負担が生じます。
国民健康保険と住民税は、住民税の申告に基づいて所得が把握されるため、これらに影響させずに所得税の方で繰越損失を使うことができます。

名古屋のケースです
「市民税・県民税が課税されない方(非課税)」
均等割と所得割のいずれも課税されない方
生活保護法によって生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額(注1)が125万円以下の方
扶養家族(注2)がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の方
扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
  35万円×(扶養家族の数+1)+21万円
(注1)「合計所得金額」等の説明は次のとおりです。

「総所得金額」…利子所得、配当所得(分離課税分を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除(原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと)後の金額をいいます。

「総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、分離課税の上場株式等の配当所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。

「合計所得金額」…上記の総所得金額等の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読みかえたものをいいます。

(注2)「扶養家族」とは、控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含みます。)をいいます。控除対象配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が38万円以下の方が該当します。

やはり、損失繰越を利用しても、給与所得が200万円、株の譲渡益及び配当金が200万円あるとなると、合計所得金額は400万円となり、まだまだ繰越損が残っているのにもかかわらず、住民税非課税家庭にはならない。ということなのではないでしょうか?
申告不要制度を利用しても、「住民税非課税世帯」にならないのではないかという不安があります。
2020年度から大学生へ返済不要の奨学金が拡充されますが、もらえないのではいかという不安があります。

「給与所得が200万円」あるのでしたら、その時点で住民税は課税されることになりますよ、
当初のご質問の条件(遺族年金+株の譲渡益)でしたら、株の譲渡益に申告不要を選択して住民税非課税にできます。

ご返答ありがとうございました。
給与所得が0なのでしたら、住民税非課税にできるということですね。
理解いたしました。大変理解力が無い質問者で申し訳ありませんでした。
今後、実際にお世話になる機会がありましたら是非よろしくお願いします。

本投稿は、2019年03月07日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226