養育費の扶養控除 確定申告でマイナンバーは必要か? 元妻が教えない
初めまして。以下、質問させて頂きます。
10年前に離婚し、3人の子供たちのために養育費を月24万支払っております。
元妻は働いておらず、再婚後も再婚相手と養子縁組していないことから、未だ私が支払っております。(元妻も子供たちも再婚相手と同居です)
元妻に収入がないことから、税務署に相談に行き、扶養控除は私が受けています。
しかしながら、毎回確定申告で再婚相手が扶養控除に子供たちを記載しているらしく、そのたびに市役所から問合せがあり、事情を説明し、養子縁組していないことから、再婚相手の言い分は認められない状況が続いています。
さて、本論ですか、今年の確定申告よりマイナンバーが必要とのことですか、3人のマイナンバーを教えて欲しいと元妻にお願いしても、一切応じてもらえません。
元妻は働いておらず、まだ再婚相手との養子縁組もしていないことから、今まで同様、私が扶養控除を受けれると思うのですが、確定申告書にマイナンバーは必ず記載しないとダメでしょうか?
仮に再婚相手が申告した場合、養子縁組していなくとも、そこまでの確認は税務署はしないと思うので、認められてしまうのではないでしょうか?
また、必要であれば、法的手段にでて、マイナンバーを聞く以外方法はないのでしょうか?
レアケースだと思いますが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

何らかの事情でマイナンバーの提供を拒否された場合、空欄で提出することも当面の間、許容されています(というより、マイナンバーの記載がないことを理由に、申告書の受領を拒絶できません)。
もっとも、マイナンバーの記載がない理由を聞かれる可能性はあると思いますので、事情を説明すればよいr
本投稿は、2016年02月02日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。