収用にかかる所得区分について
お世話になります。
今回、公共事業にて、平成30年に居住している土地の一部分が収用されることになり、これによって建物から道路への落雪がある恐れがあり、屋根の改造が必要となりました。
この補償金、約700万円は平成30年に入金になっていますが、屋根の改造は翌年5月に完了予定です。
屋根改造分の申告は、30年分、31年分どちらでするべきでしょうか?
また、収用の5,000万円控除は認められるでしょうか?
※土地と工作物の移転、撤去は平成30年中に完了しています。
税理士の回答

屋根改造の補償金は収用の控除を受けられると考えてよいでしょう。
本投稿は、2019年03月12日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。