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収用にかかる所得区分について

お世話になります。
今回、公共事業にて、平成30年に居住している土地の一部分が収用されることになり、これによって建物から道路への落雪がある恐れがあり、屋根の改造が必要となりました。
この補償金、約700万円は平成30年に入金になっていますが、屋根の改造は翌年5月に完了予定です。
屋根改造分の申告は、30年分、31年分どちらでするべきでしょうか?
また、収用の5,000万円控除は認められるでしょうか?

※土地と工作物の移転、撤去は平成30年中に完了しています。

税理士の回答

本投稿は、2019年03月12日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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