事業専従者控除について
これまで白色申告をしており、青色では専従者控除があることを知っていましたが、白色申告では扶養家族にするしか方法がないと思っておりました。
しかし、事業専従者控除があることを先ほど知り、今年分はこれまで扶養家族に入れていた娘を事業専従者にして申告しようと思います。
扶養家族にしていた時、毎年娘は市民税・県民税申告書にてその旨を記載して提出していましたが、事業専従者にした場合でも市民税・県民税申告書は提出すべきなのでしょうか?
(同一生計ではありますが、同一世帯ではないのでその点、考慮下さい。)
税理士の回答

別府穣
専従者控除は同一生計の方に対しての税法です。
娘さんに対して白色専従者控除をお使いになりましたら、娘さんにとっては給与になり、他に給与収入がありましたら合算で判定します。
ありがとうございます。
娘は給与として申告すれば良い、ということですね!
専従者としてこちらの申告のみで済むのかどうかがわかりませんでしたので質問しました。
確認ですが、給与額は控除額分をそのまま記入して良いのでしょうか?
本投稿は、2019年03月14日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。