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借地住宅の底地購入方法と長期譲渡所得について

平成7年に借地契約で住宅を建築しました。契約に期間は設定していません。
土地の状況は、元地目:畑、建築後地目:宅地、面積:660m2、固定資産評価額:1,800万円、借地料:50万円/年です。
自分で1,100万円の造成を行い宅地に変更しました。区域は倍率地域で、1.1倍、借地権割合:40%となっています。
いずれは土地を購入するという条件だったため、借地料については、畝一俵で12万円、税金相当で10万円、残りは地主分という内訳で、高く設定しており、「地主分から利子込みで充当すると考えて、住宅ローンが終わった頃に売買金額を相談しよう」といった話をしていました。地代から充当していく毎年の金額は決めず、譲渡計算の時に相談しようとのことで現在に至っています。
20年を経過し、住宅ローンも終わったことから、底地権購入代金を450万円、毎年の地代支払いから、10万✕20年で200万充当することとし減額した額の250万円で地主と購入について相談を始めようと考えています。
賃貸契約書には充当について記載していませんが、明確に返済について記載しておく必要があるでしょうか。この考え方で手続きを進めて行っても問題はないでしょうか。
また、地主との協議では長期譲渡所得が問題になるでしょうが、譲渡収入は250万円で、所得は5%を控除して237.5万円として申告しても良いでしょうか。
毎年の地代収入を、確定申告で地主がどう申告しているかは不明ですが、支払いは滞ったことはありません。

税理士の回答

地主さんの申告での譲渡収入は充当分も含めた450万円が妥当と考えます。
また、450万円という価格が通常の価格よりも著しく低いと判断されますと贈与税の対象となる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

本投稿は、2019年03月18日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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