税理士ドットコム - [確定申告]不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合 - 不動産(土地建物等)の譲渡による損失は、他の所得...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合

不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合

10年以上保有しているマンションを売却した際に必要経費、減価償却額などを計算し
800万円以上損失がある場合に確定申告する際の税制上はどのようなメリットがあるでしょうか?
ちなみに当マンションは、当初私が購入し住む予定でしたが購入後転勤が決まり、今まで一度もすまずに親が住んでいます。賃貸にも出していません。

税理士の回答

不動産(土地建物等)の譲渡による損失は、他の所得との損益通算はできないこととなっています。従って、譲渡損だけの場合には税務上のメリットは残念ながらありません。
ただし、土地建物等の譲渡益との通算(内部通算)はできますので、同一年において譲渡益が出るような土地建物等の譲渡を行った場合には、譲渡損が通算でき節税メリットを享受することができます。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年02月17日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226