不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
10年以上保有しているマンションを売却した際に必要経費、減価償却額などを計算し
800万円以上損失がある場合に確定申告する際の税制上はどのようなメリットがあるでしょうか?
ちなみに当マンションは、当初私が購入し住む予定でしたが購入後転勤が決まり、今まで一度もすまずに親が住んでいます。賃貸にも出していません。
税理士の回答

不動産(土地建物等)の譲渡による損失は、他の所得との損益通算はできないこととなっています。従って、譲渡損だけの場合には税務上のメリットは残念ながらありません。
ただし、土地建物等の譲渡益との通算(内部通算)はできますので、同一年において譲渡益が出るような土地建物等の譲渡を行った場合には、譲渡損が通算でき節税メリットを享受することができます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年02月17日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。