自家用車を法人へ売った場合の会計に関して
個人事業で不動産賃貸業をしていますが、自家用車の経費化はガソリン代含め何もしていませんでした。
先月、法人(不動産賃貸業)を立ち上げたので、私個人名義だった車を法人名義へ変更しました。
市場価格や査定価格を参考に180万円で法人が個人(私)から購入した形にしました。
法人所有になったので、法人会計では資産の購入や2年の減価償却はしていくのですが、個人側の確定申告などはどうすれば良いのでしょうか?
私個人の立場から言うと
3年前に中古車を250万円で購入し、先月180万円で法人へ売りました。
個人事業主の資産にはこの車は含んでおりませんでした。
■ご相談
個人事業主の会計上で来年の確定申告で何かしないといけないのでしょうか?
個人事業主の青色申告とは関係なく、個人の譲渡所得として何か処理しないといけないのでしょうか?
せっかく節税を目的に法人名義にしたのに、個人で譲渡所得税みたいのが発生しないかを気にしております。
法人を立ち上げましたは、個人事業主は継続しております。
以上、助言をお願い致します。
税理士の回答
総合課税の短期譲渡所得になります。
譲渡益が、50万円(特別控除額)以下であれば、申告不要になります。
「参考」
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。
山中税理士様
早速のご回答ありがとうございました。
変に知識を持っていた為、3年前に購入し個人所有していた車両に減価償却費なんて費用があるのか?みたいな事を考えてしまいました。
素直に計算し、
180(売却価格)-250(購入した時の価格)
で既にマイナスになってしまうので、個人の確定申告側では何もする必要がないということで理解しました。
(購入した時や売った時の書類や領収書は保管しておきます)
以上この度はありがとうございました。
本投稿は、2019年04月11日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。