確定申告で間違った金額の還付金の申告してしまったのですが、どうなるのでしょうか?
今年株の所得で確定申告して還付金を申告したのですが、
書き方をよく理解せず、国税と市税の合計金額を還付金額として申告していました。
その場合、申告どおりの金額が還付されてしまうのでしょうか?
それともその前に税務署から訂正等の電話を頂けるのでょうか?
ちなみに確定申告の際、年間取引報告書は渡しているので税務署の方で計算して頂ければ市税分を含んで申告していることは分かると思うのですが。
何か罰則を受けないか不安になり質問させていただきました。
税理士の回答

髙橋一彦
金額が少額ならば、そのまま市税も併せて還付される場合があります。
税務署もすべて正しく処理をするには、事務量が足りない場合がありますので、少額なものほどそのままというケースがあります。

税務署では少額不追及という発想がありますので、そのまま処理されることも考えられますが、還付となると計算間違いを指摘してくることも考えられます。
指摘されたら正しく申告し直すか、職権で直して頂けば問題ありません。罰則もないと考えます。
万一、そのまま還付された場合で気になる時には、自主的に修正申告されるのが宜しいと思います。その場合でも罰則はありません。金額によっては延滞税がかかることもありますが、恐らく少額で不徴収になると思われます。

還付申告については、税務署で申告内容が正しいか否かの審査が行われ、誤りに気づけば還付は保留されます。その後、税務署から誤りの内容について問い合わせがなされて、修正申告等による是正が求められることになります。ただ、税務署の事務の繁閑や金額により、一旦還付をしておいて後日是正ということもあります。故意とか、不正還付との判断があれば別ですが、通常は罰則といったことはありません。
還付金は市税分が4万ほどなのですが、便宜上?国税としてまとめて還付される場合あるのですね。
いずれにしても罰則はないとのことなので安心しました。
問題があれば税務署から指摘があるとのことなので、それから対応したいと思います。
本投稿は、2019年04月19日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。