税理士ドットコム - [確定申告]過去の家賃収入がまとめて来た場合 - 所得税の申告等は、確定申告期限から5年間、遡る事...
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過去の家賃収入がまとめて来た場合

遠地に住む叔母は家賃収入を得ています。叔母はこの収入を全て自分の所得として申告して来ました。
最近になり、この不動産の売却を検討したところ、母(収入なし)の名義が含まれていることが判明し、過去の4年分の家賃収入の分配として140万円の振込がありました。

この場合、母は確定申告、または贈与税等の申告が必要になりますでしょうか。
またお金を一度振り込まれたお金を叔母に返却した場合、何しなくても大丈夫でしょうか。

税理士の回答

所得税の申告等は、確定申告期限から5年間、遡る事ができます。
叔母は、所得税の更正の請求、母は、確定申告をされたら良いと考えます。
しかし、母に所得(収入)がなければ、基礎控除額38万円以下であれば、母の確定申告は不要になります。
140万円÷4年=35万円

4年分の合計で140万円ということは1年当たり35万円になります。
お母様は収入がないとのことですので、1年当たりの収入が35万円生じましても基礎控除(38万円)以下になるため、確定申告の必要はないと考えます。所得税はかからず贈与でもありませんので、そのまま受け取っておかれて宜しいと考えます。

また、お母様が受け取られたご自身の家賃収入を叔母様に返す場合には、お母様から叔母様への贈与とみなされ、叔母様に贈与税が課されることになりますのでご留意ください。

本投稿は、2019年04月20日 05時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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