扶養内で青色申告している個人事業主で、契約社員としてダブルワークする場合
①契約社員として交通費込みで年間所得が96万円(月8万円)で、事業の年間所得が40万円で経費が10万円だった場合、主人の扶養内(130万円)に継続して入れますか?
②また確定申告としては、給与所得-給与所得控除(96万-65万)=31万円、事業所得-経費-青色申告控除(40万-10万-65万)=0円なので、31万円の確定申告で良いでしょうか?源泉支払いをしているために、確定申告して還付してもらう予定です。
③給与所得-給与所得控除(96万-65万)=31万円なので、所得税と住民税は非課税で良いでしょうか?
税理士の回答

1.事業所得が青色申告特別控除65万円適用できる場合には、扶養(配偶者控除)の対象になります。なお、扶養(配偶者控除)に該当する為の所得は38万円です(給与収入の場合には103万円です)。
2.上記と同様、事業所得が青色申告特別控除65万円適用できる場合には、お考えの通りで宜しいと考えます。
3.事業所得がゼロ円で、給与所得が31万円の場合には、所得税と住民税ともに課税なしになります。
ありがとうございました!ダブルワークで、扶養内の個人事業主だとどのように計算して確定申告などをするのか良く分かりました。
本投稿は、2019年05月05日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。