確定申告 過去分について
過去分の確定申告について質問させてください。
過去に生命保険の外交員として働いており(2年前)会社から青色申告で確定申告するようにと言われてましたがバタバタしてしまいすっかり忘れていました。そのまま会社は辞めてしまい、現在は支払調書も無い状態です。
今からでも確定申告や還付金の請求は出来るのでしょうか?
またその際に必要な書類(会社から取り寄せり必要があるもの等)あれば教えて頂けたらと思います。
無知なため説明が下手で申し訳ございません。
税理士の回答

所得税の確定申告書は過去5年まで提出が可能です。
従って、2年前の申告であれば今からでも大丈夫です。
その際の必要な書類としましては、収入に関する「報酬の支払調書」(保険会社発行のもの)と必要経費の明細(領収書や請求書等)などが必要になります。

青色申告承認申請書や個人の開業届出書の提出はお済でしょうか。
青色申告承認申請は事前に行わない場合、10万または60万円の青色申告控除ができないことをあらかじめご了解ください。
2年前の確定申告は今からでもすることができます。
外交員としてのお仕事でしたので、会社からの収入は給与(給与所得)と報酬(事業所得)に区分されます。
1 給与所得
固定給があった場合は、固定給部分は給与所得となります。
その年分の「源泉徴収票」を会社からもらってください。
2 報酬(事業所得)
会社からの収入を把握するために、「報酬の支払調書」を依頼してください。ただし、こちらはお願いベースになります。
なお、源泉徴収票については必ず確定申告書に貼付する必要があります。
支払調書は、提出(添付)の必要がありませんが、報酬の金額、転義記された源泉所得税額の金額を把握するために、必要になると思われます。
3 必要経費
外交員の仕事をする際に係った経費の領収証などから算出します。
これらも、証明するものがない場合には、税務署にて相談されるのが良いと思います。
その他、所得控除のために、
支払った社会保険料の金額の分かるもの。(領収書など)
生命保険料を支払っていれば、保険料控除証明書(保険会社から)などを準備してください。
なお、申告時には
① マイナンバーカード
又は
② マイナンバーの分かるもの(通知書・住民票)+ 身分証明書(運転免許証・パスポート)の提示が必要となります。
本投稿は、2019年05月21日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。