税理士ドットコム - [確定申告]過去に終了した年末調整について - 所得の合計額が38万円以下の場合、確定申告は必要...
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過去に終了した年末調整について

平成30年分の年末調整についてです。
追加で年末調整した方が良いでしょうか?

退社と入社を含めて合計三社で勤務しました。

A 源泉徴収あり
B 源泉徴収なし(2カ月で退社・社会保険未加入)
C 源泉徴収あり

平成30年分は自分で確定申告を行いました。
源泉徴収ありのAとCの2社で約60万円。B社は2カ月勤務しましたが、社会保険未加入で給与明細を見ると何も控除は無く、給与と交通費支給のみです。2カ月で約40万円の収入です。B社にはマイナンバーは提出しておりません。源泉徴収も送られてこなかったので、確定申告はA社とC社のみで行い、既に確定しております。

B社の分も追加で確定申告した方がよろしいでしょうか?市区町村の税務署に行くと即日でできますでしょうか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
所得が給与所得だけの場合には、103万円以下であれば、確定申告は不要です。
追加で申告する場合には、管轄する税務署で即日、申告する事ができます。

ご回答ありがとうございます。
2点追加でご質問がございます。

①給与明細は紛失、源泉徴収はいただいていない場合でも通帳をお見せすると確定申告できますか?

②従業員のマイナンバー等を把握しておらず、なおかつ社会保険未加入でその従業員が既に退職している場合、会社側は給与の申告等はできるのでしょうか?

①源泉徴収票がない場合には、通帳等で確認できれば良いと思います。
②会社は、給与支払報告書を各市町村に提出する事になっています。
マイナンバーがわからない場合には、未記入で報告されたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

追加で確定申告しようとおもいます。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2019年05月26日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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