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海外赴任から戻ってからのふるさと納税

今年の3月31日に3年間海外赴任していた主人が戻ってきました。(現住所に住民票をおきました。海外赴任に際し抹消されておりましたので)

ふるさと納税は今年はやっても意味がないという認識でよいでしょうか?
来年でしたら控除受けられるでしょうか?

よくわからずどうかご教授下さい。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

ふるさと納税は税金の前払いと考えてください。
今年、ふるさと納税をすることで、来年の住民税が
限度額まで、控除されます。

海外赴任から戻った場合には、その年分からやってもOKです。それは、所得税と住民税の課税時期が1年ズレているからです。具体的に言うと所得税は2019年の所得に対して2019年分として課税されます。これに対して住民税は2020年1月1日を賦課期日として2020年度課税をする訳ですが、その課税対象を2019年の所得に対して行うのです。要するに2019年に行った行為に対しては時期のズレはあるものの所得税にも住民税にも影響するのです。
以上、誤解なきようお願い致します。

本投稿は、2019年05月31日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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