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確定申告について、開業届を出すべきかどうかの判断。

コスプレが趣味の学生です。
去年から、有償での撮影モデル業と、ネット上での作品(写真集など)の販売をしています。それなりに収入があるので、確定申告をした方がいいのか迷っています。また、それに関連して、開業届を出した方がいいのかについても知りたいです。

・他のアルバイトはしていません。
・親の扶養から外れないようにしたいです。
・収入はモデル業と作品の売上を合わせて月10万円程度です。ただし衣装代など経費が相当かかっているので、正確に計算したわけではありませんが、おそらく所得は20万程度だと思います。

趣味の延長としてやっているので、素直にいくと雑所得に該当するとは思うのですが、継続してやっているので事業と言えなくもありません。自分としてはどちらも選択肢としてあり得ると考えています。

ただ、現在アルバイトをしておらず「本業」が存在しない状況なので、「無職で雑所得がある」ということになります。その状態で確定申告ができるのかがそもそもわからないので、無理そうなら開業届を出して確定申告しようと思います。

ということで、選択肢としては
①帳簿だけつけて開業届・確定申告しない
②無職+雑所得の形で確定申告する
③開業届を出して確定申告(青色申告)する
のいずれかになるのかなと考えています。

長くなりましたが、私の状況の場合どのパターンがおすすめかを教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

モデル業と作品売上による収入金額-経費=所得金額が20万円ぐらいであれば合計所得金額は38万円以下になりますから確定申告の必要はないです。これらのアルバイト収入は事業所得ではなく雑所得になります。それ故に事業としての開業届も必要ないと思います。。

ありがとうございます。すみません、追加で2点いいでしょうか。
①確定申告をしない場合でも、それを証明できるように帳簿はつけておいた方がいいですか。
②このあと所得が増えていく見込みがあるのですが、仮にこれが38万円を超えると、開業→確定申告するしか選択肢がないでしょうか(つまり、事業としてではなく、無職+雑所得という形態で確定申告することはできないという理解であっていますか)

1.確定申告をしない場合でも帳簿はつけるべきです。売上、経費について証明できるようしておく必要があります。
2.雑所得金額(合計所得金額)が38万円をこえれば事業としてではなく雑所得の確定申告をする必要があります。上記のように売上、経費の金額を申告することになります。そして今後、モデル業などを本業(事業)として行うのであればその時は事業としての開業届を提出することになると思います。

雑所得だけの(給与所得がない)状態でも確定申告はできるのですね。初歩的な質問で申し訳ありません。素早いご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月10日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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